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大学教員の経歴と業績の公開について

大学当局から、第三者に広く公開することを前提に、研究業績一覧の提出を求められています。 (研究業績一覧は、履歴書同様に過去からの業績の一覧であり、本人の学歴や職歴(の一部)などもあからさまに分かるものです。)  しかしながら、本人の同意を問うことなく、業務命令とされています。提出期限は4月20日です。  個人情報保護の観点から 1.本人の同意無しの個人情報の提出命令は違法ではないでしょうか。 2.そもそも、本人の同意無しに提出を命令することが大学当局が出来るのでしょうか。  ちなみに、国の研究開発支援総合ディレクトリ(ReaD)(http://read.jst.go.jp/)は、公開に是非について本人の同意を求めてきました。 このような一方的な業務命令に対して、個人情報の公開に同意しないことを理由に拒否した場合、業務違背などに問われることになるのでしょうか。 関連として、No.1273227を読んでみましたが、一定のプライバシーが制限される職業とはいえ、納得できないのと、分からないので、教えてください。

みんなの回答

  • takkochan
  • ベストアンサー率28% (205/732)
回答No.4

何のために公開を要求されているのかわかりませんが、確実にいえることは、これから何年かの間に、大学自体が第三者評価を受けなくてはならないことになっています。 その際、評価期間が定める形式での教員の業績を提出させられることになっています。 従って、法律云々は知りませんが、大学教員は、何らかの形で業績を提出することが義務付けられます。 ちなみに私の大学でも、大学評価機構の形式での提出が義務つけられました。私の大学では、もともと、毎年その年度の業績の提出が義務就けられていますが、業績が少ない人が多く、学内政治の上で、変な使われ方がしていますので、これまで控えめに出していました。ところが今回、第三者評価を理由に提出させておきながら、それとは別に、学内で公表されました。正直言って不満なのですが、公開されたものは消すことができません。取り扱いに十分気を付けた上で後悔するしかないと思います。

TFTLCD
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。  確かに、問題は、ご指摘のような目的外使用が考えられることです。  しかも、今回は産学連携促進のために外部に配布して回るようですから、大変不満に思っております。

回答No.3

研究業績一覧について 原則は、制限がなければなにを含めてもOKですが、 1.未発表のものは不要 2.ほかの施設で行ったもので、大学の任務でなかったものは不要、時期問わず(規定は確認すること) 3.大学名を公表したものは必要(いったん公表してますものね) 4.個人だけでとった特許など出願中も含めて不要 と考えられていますが、 3.大学名を公表したものは必要について、正当な理由があって伏せたいものがある場合に、このケースでは、省いてもよいと思います。たとえば、いんちきな論文に自分の名前が入るほどいやなことはありません。そっとしておいてほしいのに、それが、末永くインターネットに掲載されたりすることは、迷惑です。業務命令の実行に関して。もし、違反行為と言われた場合(そこまで事務が熱心とは思いませんが)、あとでその論文に疑義が生じたので、報告から省いた、場合によっては論文の取り消し請求も考えている、などと説明する必要があります。現実はこういったケースを省ける状況を大学が提供してくれていると解釈してよいと思います。米国でも同じです。勝手にデータベースから人の業績を抜き出して公表される場合もありますが、それは、なんらかの検証が行われる非常にまずい状況です。だから、事務がやってくれたらいいのに、と思わずに、日ごろから自分で整理しておくのがいいですね。大学が言っているのは、あなたが、公表してよいと思う範囲の、第三者に広く公開することを前提にした研究業績一覧の提出、なんです。逆に、これは、あなたが、大学の教育や研究職の場合これを拒否すると、(規定によって)内部処分(法的処分のレベルには達しない)を受ける可能性すらあります。多分日ごろはあまり眼を通さない大学の規定集をよく読んでみてくだい。法の処罰を受けるかどうかは、学校教育法: http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM や、公立なら、地方公務員法や国家公務員法、および地方なら地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定や条例を熟読して、穴がないか見ておいてください。あたしが見た限りは、ないですけど。

TFTLCD
質問者

お礼

丁寧な回答有り難うございます。  いきなり、公開を前提とするので全部出せ風の言い方だったので、当方のコントロールは出来ないのかと疑問に思いました。  第三者評価機関への提出は、第三者評価機関のみに限定されるでしょうが、産学連携のために配布をすることを前提にしたものには、誰にどのように利用されるのかの予想がつかないために大変疑問に思っていました。  ちなみに、雇用契約や就業規則には上記の点の記載はございません。というもの、規定・規則の制定時期は古く、公開を前提とした動きは近年だからではないでしょうか。

回答No.2

>個人情報保護の観点から 1.本人の同意無しの個人情報の提出命令は違法ではないでしょうか。 2.そもそも、本人の同意無しに提出を命令することが大学当局が出来るのでしょうか。 問題設定がおかしいのではありませんか?個人情報の保護をしなければならないのは、「情報を管理することになった」大学です。公開に先立ち、情報を徴求している段階では、いまだ右法律の適用対象外だと思います。 すると、問題は、大学との雇用契約上、求められればその研究業績について報告し書面で提出する義務が認められるか否かです。業務命令として大学がするのであれば、いま一度、雇用契約書の雇用条件を確認してはどうでしょうか。 そして、研究者の研究活動の成果ないし経歴は、いわばつねに公開されるべき情報(大学は最高学府としてふさわしい活動をしている、教員は最高学府の教官としてふさわしい者だとの証左になるべきもの)ではありませんか。 また、プライバシーは、人格的生存に不可欠の重要な部分の自己に関する情報をコントロール出来る権利ですが、研究者としての活動・経歴が上記に当たるとしても、国立公立大学なら特別な公法上の関係から、また、一般の私立大学なら、大学の有する権利としてプライバシーの制約・制限が許容される範疇があると思います。  まさに、「研究業績一覧」は、許容されるべきと思います。それの公開にあえて同意せず、命令が違法ではないかと思われているあなたのお考えは、「なぜそのように考えられるのか?」反対に疑問を感じます。 むしろ、提出してその上で、不当な利用の仕方をされないよう注意すべきでしょう。

TFTLCD
質問者

お礼

なるほど、問題の整理ができました。  要は、上記の他の方が指摘されているように、表向きに要求してきた理由とは異なる利用がされる(されてきた)。特に、他の方のコメントにあるように、第三者評価(評価機関のみ)を理由にしておきながら、業績週を作成して、学内外に配布して回るなど、利用のされ方に疑問を思っています。  その上で、自分の経歴(に属するような)情報のコントロールが出来ない上に、合意も得ないまま、半ば命令されるというのは、大変疑問に思っていました。  ちなみに、就業規則を含めて雇用条件にはこの件は明記されていないようです。

  • sunasearch
  • ベストアンサー率35% (632/1788)
回答No.1

法律的なことはわかりませんが、現在の職場における研究業績はいわば大学の業績ですので、その分に関しては出さないといけないような気がします。 それ以前の分についての記述は任意でしょう。 どのような目的で公開されるのかにもよりますが(産学連携のためとかが多いですね)、自分が不利益を被らない範囲で、適当に提出するのがよいと思います。正確に提出する必要はないと思います。

TFTLCD
質問者

お礼

まったくそう思います。  現実的な案としては、適当に提出するというのが妥当な線だと思えます。 ありがとうございます。