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個人情報の保護に関する法律における個人情報とは

仮定です 104ウエブを立ち上げる場合 ネット上で本人が公開している、住所、氏名、電話番号、メールアドレスを収集してウエブ上で一覧として公開するのは問題ありませんか? 本人同意は必要ですか?

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回答No.2

こういうソフトの場合は、まず、電話帳を作成しているNTTの許可を得ているものと思われます。つまりNTTが業者に情報を提供しているのです。 これが第三者提供に当たるのではないか、という話なのですが、 個人情報保護法の第23条第2項 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項につい て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にか かわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。  一 第三者への提供を利用目的とすること。  二 第三者に提供される個人データの項目  三 第三者への提供の手段又は方法  四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 電話帳は第三者提供を前提としたものですので、HPで「容易に知りうる状態にある」ときには第三者提供が可能です。勿論、本人が求めれば利用停止になりますが。 これは電話帳に限らず、住宅地図とかもそのようになっています。 したがって、なくなることはないでしょう。

参考URL:
http://www.ntt-east.co.jp/important/policy/index.html
prum
質問者

補足

とても分かりやすい解説ありがとうございました。 「又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にか かわらず」本人の承諾なしで公開できるということで理解いたしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。 ○個人情報の保護に関する法律  この法律の趣旨を簡単に書きますと、 ・個人情報は本人から取得すること ・個人情報の収集目的を伝えなければならない ・個人情報を適正に管理すること です。 ○ですから、 ・本人から収集していない ・利用目的を本人に伝えていない ことから、法の趣旨に反します。

prum
質問者

補足

さつそくのご回答ありがとうございます。 一部のソフトでは 電話番号、氏名、住所、など提供しているのですが、今後なくなるのでしょうか。 筆まめ http://manual-fude16.fudemame.net/handing/chapter5/section3/

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