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会社設立資金を経費にできると聞いたのですが

具体的にどうしたらいいのか、わかりません。 これは定款になんか文章を追加すればいいので しょうか? もしそうだとしたら定款を追加する必要が ありますし・・。 もしくは決算で負債欄で記入でしょうか? よろしくお願いします。

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noname#18379
noname#18379
回答No.1

もしかすると、「繰延資産」のことをおっしゃっているのでしょうか? 会社を設立した時に支出した、定款作成費・登記料等に関しては、「創立費」という一種の資産として処理できるというものです。 これは、将来に期待される収益に対して、当期に支払った費用を時期以降に配分するためのものです。 定款を追加する必要があるかどうかは、申し訳ありませんが、よくわかりません。

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