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会社設立費用を会社が負担する場合

有限会社設立にかかった費用を会社負担とするには 定款にその旨を記述する、と本で読んだのですが、 実際必要なのでしょうか? また、必要なのであれば、具体的にどのように書くのがいいですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法律はほんの少しかじったぐらいなのですが。 有限会社法では、会社設立にかかった費用(設立費用)は定款に記載しなければその効力が発生しないとされています。 極端な例えになりますが、設立の主体となる人たちが会社設立前に不正を働いて自分たちの利益のために設立後の会社の資金を使ってしまった場合、それを知らない出資者がいると後に不利益を被るため、当然には設立前の費用が設立後の会社の費用となるわけではありません。 そのため、定款に記載して会社の負担額を明らかにする必要があります。 記載事例がないのは、実際に記載していないか、後に定款変更をしたからではないでしょうか?(すみません自信なしです)。 なお過去同様(株式会社の質問ですが有限会社も同様と思います)の質問があるようなのでそちらもご参照下さい。 (ビジネス&キャリア>財務・会計・経理 02/7/30 No.325221) なお、有限会社の設立については以下のサイトが参考になるかと思います。

参考URL:
http://www.manaboo.com/yugenkaisya.htm
kana___v0_0v
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 過去の質問のほうも見ました。 そちらにはっきりした回答が書かれてましたね。。。 法的には記載が必要だけど、実際に記載してないことが多い、 のかな、というふうにはなんとなく考えていました。 記載しない場合でも問題になることはあまりないけれど、 Takapon1013さんや、過去の質問に回答されてる方が書かれてるような問題 は起こり得る、ということですね。 商法上は問題だけれど、税法上は問題ではない、というところを読んで すごくすっきりしました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

有限会社法第7条4項に、そのように規定されています。 有限会社法第7条  左ノ事項ハ之ヲ定款ニ記載又ハ記録スルニ非ザレバ其ノ効力ヲ有セズ 1.削除 2.現物出資ヲ為ス者ノ氏名、出資ノ目的タル財産、其ノ価格及之ニ対シテ与フル出資口数 3.会社ノ成立後ニ譲受クルコトヲ約シタル財産、其ノ価格及譲渡人ノ氏名 4.会社ノ負担ニ帰スベキ設立費用 但シ定款ノ認証ノ手数料及出資ノ払込ノ取扱ニ付銀行又ハ信託会社ニ支払フベキ報酬ハ此ノ限ニ在ラズ 定款の記載方法は、「次の費用は、会社の負担とする」として、費用を列挙したらよいのではと思います。 この部分は自信なしです、司法書士にお聞きになってください。

kana___v0_0v
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これは。。。決定的ですね。 仲間内でしか出資しないので、記載しなくても 問題になることはないとは思いますが、 やはり記載はしておこうと思います。 書き方は専門家の方にうかがうことにします。 ありがとうごさいました。

  • mfuku
  • ベストアンサー率50% (173/345)
回答No.1

去年の春に有限会社を設立した者です。 それは初耳です。 私の場合、創立費で計上しました。 設立前とはいえども、個人にかかる費用ではなく、会社にかかる費用ですので、定款に記述しなくても会社負担にできると思うのですが・・。

kana___v0_0v
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。 本や、WEB上にも、定款に記載するようなことを書いた資料を見つけたのですが、 きっとみんな費用計上してるに違いないのに、 実際にそのことを記載した定款はひとつも見つからなかったんです。 実際に定款に書かずに費用計上した、という話を聞くと安心します。 ありがとうございました。