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株式購入資金の借入金利子について

株式購入資金として、銀行より借入をしたのですが、 確定申告において、 借入金の利子は、経費として記入することができるのでしょうか。 できる場合、 青色申告決算書(一般用)の”利子割引料”欄に記入することになるのでしょうか。 他、記入においてコツ等がありましたら、ご指南をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。

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  • saboke
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回答No.3

青色申告の対象となる事業の必要経費にはなりません。 その株式を譲渡したときの必要経費になりますので、譲渡したときに 譲渡価格ー取得費ー借入金利子=譲渡所得 となります。株が値下がりし借金だけが残った場合は、赤字の繰り越しが出来ますが、この赤字は、株の譲渡所得や配当等からしか控除できないため、結果、なんの経費にならない場合もあります。 すみません、購入した株の配当があった場合は、その必要経費とすることも出来ます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>借入金の利子は、経費として記入することができるのでしょうか… その株を売却したときの、「譲渡所得」の経費になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/kisairei/kabushiki/pdf/01.pdf >青色申告決算書(一般用)の”利子割引料”欄に記入する… 「事業所得」の経費ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#195579
noname#195579
回答No.1

証券取引で購入費用を借りた場合は利子は証券取引の 経費として認められてます。 元金は駄目だけど。 株の売却時の金額ー購入時の金額ー借入金の利子です。 なお、他の経費にはできませんので。