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もしも元・内親王が離婚した場合
紀宮さまが結納をすませましたが、 結婚して皇籍からはずれた後、 もしも黒田さんと離婚した場合 皇室にもどり、再び内親王となるのでしょうか? それともいわゆる一般の人のままなのでしょうか? 素朴な疑問です。
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特定の個別の方について検討するのはいささか不謹慎ではないかと思うところもあり、また現行の皇室制度の下で前例もないので一般論としてですが、 皇族の身分の得喪については「皇室典範」という法律に定められています。 皇室典範第12条の規定により、天皇及び皇族男子以外と婚姻した皇族女子は、皇族の身分を離れることになります。 また、同第15条の規定により、皇族でないものは皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する以外に皇族となることはありませんから、一度婚姻により皇族の身分を離れた者は、他の皇族と再婚する以外に皇族の身分に復帰することはないと考えられます。
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- SCNK
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回答No.2
皇族と結婚すれば、また皇族にはなるでしょうけども、あくまでも紀子様などと同じ扱いで、内親王には戻らないと思いますよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
確かに不謹慎な質問でしたね。 素朴な疑問だったのですが・・・ 回答ありがとうございます。