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この場合離婚できますか?
ただの疑問なのですが、日本人Aと外国人Bが結婚していて、Bの国で離婚するのが認められていない場合(そんな国ないと思いますが)、日本で生活しているAとBは離婚可能ですか?? 法律に詳しくないので簡単な理由もそえて教えてください!
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離婚可能です。 国際結婚・離婚でどの国の法律が適用されるかは、「法例」という名前の法律に規定されています。 法例16条但書に、「夫婦の一方が日本に常居を有する日本人なるときは離婚は日本の法律による」とあります。 よって、日本に住んでいる片方が日本人の夫婦であれば、相手方の本国法により禁止されていても、日本の法律で離婚ができます。
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>Bの国で離婚するのが認められていない場合(そんな国ないと思いますが) いや、宗教上の理由から全く認められていない国や、裁判上の離婚以外は認めていない国(つまり協議離婚は出来ない国)などさまざまです。 また原則そうなっていても、片方の国で協議離婚を認めていればそちらの法律に従っても良いとする国とか、相手国が居住地で判断となっていれば、その国の法律を準用してもよいとするところなど、例外として認めている場合もあります。 こうなりますと実にややこしい話となりますので、具体的にはどの国となのかということで異なってきます。 ただどの場合でも日本の法律上の離婚は日本の法律に従います。(つまり離婚できないということはない)
- kobayashiiccha
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素人考えなので、自信は全くありませんが…。 離婚というのは婚姻が前提ですよね。 日本での婚姻は、相手国の婚姻を前提としていないように思います。 例えば日本で婚姻届を出す際に、相手国で婚姻届を出したかどうかは問題にされていないのではないでしょうか? なので、相手国が離婚を禁じていても、日本で離婚の手続きは出来ると思います。 結婚や離婚を役所の手続きであると考えるならば、紙に書いて出せば相手国の法律がどうであれ、日本では成立すると思います。 しかし、離婚禁止の相手国で婚姻している場合、これを覆すことは出来ないのでしょうから、相手国での離婚は出来なということになるでしょう。