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皇族が、皇族を離れる場合
今回、紀宮様がご結婚されるとのこと、お慶び申します。紀宮様は、近い将来結婚なさると、お名前の呼び方が、「様」から「さん」に変わりますが、これは一般国民になられるということですよね。 そこで、今回のご結婚の報をお聞きして、失礼ながら、ちょっと疑問に思ったことをいくつか教えてください。 1,皇族の女子が結婚する場合、新たに戸籍を作って、嫁ぎ先に入籍するのでしょうか? それとも、皇族出身ということで、一般人のような戸籍とは違う扱いがあるのでしょうか? 2,近い将来、宮様は「さん」になるわけですが、明治憲法下でもそうだったのでしょうか? 3,現在の皇室典範で、宮様(男子皇族・女子皇族)は出家することは出来るのでしょうか? 例えば、門跡寺院に入ることができますか? その場合、やはり皇室を離脱して、新たに戸籍を作って、「~さん」となるのでしょうか? それとも皇族のままでしょうか? 以上、一つでもよろしくお願いします。
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1.これは、原則として一般の戸籍に入ることになります。 皇室典範 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L003.html 第十二条【皇族女子の婚姻による離脱】 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 第十三条【皇族身分離脱者に伴う離脱】 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。 但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 2.これについては、華族の方に嫁がれる場合があったようです。 旧皇室典範 (中野文庫) http://www.geocities.jp/nakanolib/kou/tenpan.htm 第三十九条 皇族ノ婚嫁ハ同族又ハ勅旨ニ由リ特ニ認許セラレタル華族ニ限ル 3.これについては、可能でしょう。 ただし、いろいろなことがあり難しいでしょう。 皇室典範 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L003.html 第十一条【皇族の身分の離脱】 1 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
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臣籍降下した皇族は、現在では一般人で、元内親王は 池田厚子様,島津貴子様,近衞和子様,千容子様の4方がおみえになります。 敬称は「さん」でかまわないと思いますが、新聞雑誌では「様」とする事も多いようです。 明治時代は皇室典範44条により 「皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍内親王女王ノ称ヲ有セシムルコトアルヘシ」 という規定により、結婚後も皇族としての扱いを受けることも可能でした。 出家は政教分離の原則から、皇族の身分のままではダメだと想像します。 皇室会議で皇籍を返上して出家する事になりますが、現在伊勢神宮の祭主は昭和天皇の娘の池田厚子さまが勤めておられますが、こうした元皇族が名誉職として引き受けられることはあっても、現皇族が引き受けることは無いと思います。
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回答ありがとうございます。 >敬称は「さん」でかまわないと思いますが、新聞雑誌では「様」とする事も多いようです。 そうですね。個人的には、いくら一般国民に入ってこられたと言っても、昨日まで「様」と呼んでいた方を「さん」でお呼びするのも気の毒な感じもしています。ご本人様のお気持ちを聞いていないので、何とも申せもしませんが・・。 1さんのご回答にもありましたが、出家は、現実的には難しいとのこと。俗世の煩わしさから逃れたいと思うこともあるでしょうにと思って質問してみました。皇族というのも、責任もあって見られて気苦労・苦労もそれなりに多くおありになることと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 戦前は、降嫁先も華族までだったのですね。 皇族に嫁ぐのが通常ですと、様でお呼びするのが一般でしょうね。それに今とは皇室の位置づけや敬意の払方が違いますでしょうし。