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離婚したら主婦の厚生年金ってどうなるの?
素朴な疑問です。離婚した場合、主婦の厚生年金ってどうなるんですか?たとえば、15年で離婚して、しばらく独身として未納期があり、後で再婚なんて事になった場合、どのような計算がなされて65歳からの支給金額が計算されるのでしょう?離婚暦がある場合と無い場合で大きな差があるものなのでしょうか?最近何かと話題になっていることなので、勉強された人教えて下さいな!
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>離婚した場合、主婦の厚生年金ってどうなるんですか? その主婦が自分で会社に勤めて厚生年金に加入しているのであればそれは加入者になります。 ご主人が厚生年金加入者で社会保険の扶養ということであれば、主婦が加入しているのは厚生年金ではなく国民年金です。 保険料を支払う加入が国民年金1号被保険者 厚生年金を通じて加入する人が国民年金2号被保険者 厚生年金加入者の配偶者で扶養に入る人が国民年金3号被保険者 となります。 >たとえば、15年で離婚して、しばらく独身として未納期があり、後で再婚なんて事になった場合、 国民年金加入期間が15年では年金は出ません。最低25年、満額40年の加入が義務です。 15年の婚姻生活で扶養に入っている場合は国民年金3号被保険者としての加入期間が15年というだけです。 >どのような計算がなされて65歳からの支給金額が計算されるのでしょう? 受給金額は満額が40年で加入期間に応じて減額されます。30年加入であれば3/4ということです。 加入期間が25年未満だと未加入のペナルティにより0円となります。 >離婚暦がある場合と無い場合で大きな差があるものなのでしょうか? きちんと継続して国民年金に加入しているのであれば(つまり扶養に入ることで国民年金3号被保険者として、扶養に入れない期間は保険料を支払い国民年金1号被保険者)、全く差はありません。 >最近何かと話題になっていることなので、 もしかすると離婚時の厚生年金分割の話ですか? これは、今は上記に書いたとおりの制度ですが、離婚した妻にも「婚姻期間中に加入していた元夫の厚生年金の老齢厚生年金」を財産分与の形でもらえないだろうかとという話です。 で、法律が改定されて、離婚時には双方合意した割合で夫の厚生年金受給権を妻にも分割することが出来るように、制度が変りました。これは離婚時に合意した財産分与に基づき、役所に届けると妻に夫の厚生年金受給権を分割して与えるというものです。(5割までか限度) ただこれはまだ施行されていません。(平成19年以降に施行) もう一つ制度施行後の加入期間については合意によらずとも自動的に5:5で年金分割しようということも決まりました。(平成20年以降に適用)
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- hirona
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専業主婦として、厚生年金に加入しているご主人の「社会保険上の扶養」になっていた場合、という意味だとします。 この場合の主婦は、厚生年金に加入していたわけではないので、「結婚していた時期に加入していた」と勘違いしている厚生年金は、離婚しても関係が無いままの状態が続きます。 じゃあ、この「結婚していた時期に加入していたと勘違いしていた、厚生年金」は何だったのか?と言うと、厚生年金(国民年金の第2号)の種別ではなく、国民年金の第3号という種別に加入していたのです。 離婚してしばらく独身だとした場合、第1号の種別に加入するか、厚生年金に加入できる仕事をすることで、国民年金に加入していることになります。 再婚して専業主婦になったら、また第3号の種別になれます。 自分で国民年金(1号)や厚生年金(2号)を支払っていた期間、保険料を払っていないだけで加入していた期間(3号)、加入はしているけど支払いを免除してもらっていた期間、などを合計して25年以上があれば、国民年金を受ける権利は生じます……が、支払った期間に応じた金額になります。
♯2です。すみません、とんでもない認識不足で勉強になりました。mickjey2さま、ありがとうございます。分割とやら、実施されると助かる「離婚予備軍」がいっぱいいるでしょうね。羨ましいです。 蛇足ながら経験から付け加えますと、国民年金って払う立場になるとなんだかすごく高く感じます。給料から天引きされている娘も、厚生年金で引かれる分は高い、とぼやいておりますが、自分で払う段になって、離婚したらいろいろと不便だなあと実感しました(国民健康保険料も払わないといけないし)。 学生や低収入の人が未払いになるのも無理もない気がしますが、もし不幸にして障害を持つ身になったとき、涙を流して後悔すると思います。 私は政府のまわし者ではありませんが、国民年金はみんなきちんと払った方がいいと思います。
一応勘違いがないように繰り返しておきます。 厚生年金加入者の夫の厚生年金の扶養に入るというのは、厚生年金に加入するわけではなく、国民年金に加入するということです。(国民年金保険料の支払がいらないだけ) ですから妻が受け取るのはあくまで国民年金です。 離婚時の年金分割の話はこれとは全く異なり、夫の厚生年金の一部を妻の厚生年金に振り替えるということです。 この場合は妻自身の厚生年金加入記録となり、その分夫の厚生年金受給額は減ります。(トータルでは同額のまま) この違いは重要なのでお間違えなく。
働いていない専業主婦(自分では保険料を払っていない)場合のことですよね? 前の方が詳しい回答をされていますが(つくづく親切な人が多いサイトだなあと思います)、私の見るところ、それ以前の質問なのではないかと思うので、書き込みたいと思います。 まず厚生年金は勤めている企業が労働者と半分ずつ出し合っているもので、月々支払う金額も大きく、のちに受け取れる年金も高額です。専業主婦の場合は特別に、払ったのと同じ扱いをうけている、いわば「特権階級」だと思います。 私も正社員から結婚して夫の年金に入っていましたが、離婚したので、この特権を失いました。ハッキリ言ってこれはすごく惜しいです。老後が不安です(笑)。で、少ないながらも年金はもらえないと困るので、離婚したあとはすぐ国民年金に移り、払い続けています。事情があって働けないもので。厚生年金だとある程度の保障がありますが、国民年金では、小遣い程度ですよね~。 厚生年金は国民年金に大幅にプラスアルファしたものと考えていいと思いますが、国民年金に移る事情は離婚であれ独立したからであれ、関係ないです。個人の事情、勝手です。 昔は厚生年金には正社員ぐらいしか加入できなかったと思いますが、今は(といってもだいぶ前)パートやアルバイトでも加入できる(義務づけられた)ようになって、ある意味とても安心な時代になりました。アルバイトなどで低収入でもきちんと厚生年金に加入できるのは、あとあと困らないと思います。 もし私の認識に間違いがあれば、どなたか訂正して下さい。
- o24hi
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こんにちは。 婚姻期間中に主婦の方はご主人の扶養家族として,年金は支払ったこととみなされます。独身の時の未納期間は(国民年金ですか?),通産期間に当然含まれません。 納付済期間が40年ないと,満額の基礎年金を受給できません。 なお,離婚歴は関係ないです。支給額は支払い期間で決まります。 下記のサイトで,計算してみてください。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm