>離婚した場合、主婦の厚生年金ってどうなるんですか?
その主婦が自分で会社に勤めて厚生年金に加入しているのであればそれは加入者になります。
ご主人が厚生年金加入者で社会保険の扶養ということであれば、主婦が加入しているのは厚生年金ではなく国民年金です。
保険料を支払う加入が国民年金1号被保険者
厚生年金を通じて加入する人が国民年金2号被保険者
厚生年金加入者の配偶者で扶養に入る人が国民年金3号被保険者
となります。
>たとえば、15年で離婚して、しばらく独身として未納期があり、後で再婚なんて事になった場合、
国民年金加入期間が15年では年金は出ません。最低25年、満額40年の加入が義務です。
15年の婚姻生活で扶養に入っている場合は国民年金3号被保険者としての加入期間が15年というだけです。
>どのような計算がなされて65歳からの支給金額が計算されるのでしょう?
受給金額は満額が40年で加入期間に応じて減額されます。30年加入であれば3/4ということです。
加入期間が25年未満だと未加入のペナルティにより0円となります。
>離婚暦がある場合と無い場合で大きな差があるものなのでしょうか?
きちんと継続して国民年金に加入しているのであれば(つまり扶養に入ることで国民年金3号被保険者として、扶養に入れない期間は保険料を支払い国民年金1号被保険者)、全く差はありません。
>最近何かと話題になっていることなので、
もしかすると離婚時の厚生年金分割の話ですか?
これは、今は上記に書いたとおりの制度ですが、離婚した妻にも「婚姻期間中に加入していた元夫の厚生年金の老齢厚生年金」を財産分与の形でもらえないだろうかとという話です。
で、法律が改定されて、離婚時には双方合意した割合で夫の厚生年金受給権を妻にも分割することが出来るように、制度が変りました。これは離婚時に合意した財産分与に基づき、役所に届けると妻に夫の厚生年金受給権を分割して与えるというものです。(5割までか限度)
ただこれはまだ施行されていません。(平成19年以降に施行)
もう一つ制度施行後の加入期間については合意によらずとも自動的に5:5で年金分割しようということも決まりました。(平成20年以降に適用)