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【個人情報保護法】社内での情報収集について

個人情報保護法では、「個人情報を収集する際、利用目的を通知・公表しなければならない。」となっています。 今度、社内で次のようなことを行なうのですが、その場合はどうなるのでしょうか? (1)全社員を対象にしたアンケート アンケートに記載する事項は、 ・社員番号 ・所属部署 ・氏名 ・アンケートの回答 ⇒この場合も利用目的の通知・公表は必要でしょうか? (2)社内のイベントでビデオ撮影をする。 ⇒この場合もやはり、社員に対して利用目的の通知・公表は必要でしょうか? またその他、留意すべき点がありましたら、ご指導お願いします。

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  • o24hi
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回答No.4

 No.1です。  No.3さんのお答えを読んでいまして思い出したのですが…  ビデオの件につきましては,個人情報に当たらなくても,プライバシーの侵害に当たる可能性があることも検討が必要ですね。個人情報保護法は民事的な観点,プライバシーの侵害は刑事的な観点ですから,どちらもパラレルな関係にあります。つまり,どちらもクリアしないといけないとのことです。  なお,昨日習った弁護士の先生によりますと,プライバシーの侵害については,裁判の結果敗訴して,慰謝料を支払えという判決が出ても,一万円前後が大半だそうです。あ,別にプライバシーの侵害をお勧めしているわけではないですから,誤解無く^^;

その他の回答 (3)

  • aquiz
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回答No.3

(1)全社員を対象にしたアンケート・・・この場合、組み合わせることにより、個人を特定できる情報と いえますので、利用目的の通知・公表は必要でしょう (2)社内のイベントでビデオ撮影をする・・・この場合は、個人情報の観点ではなく、個人の人格権や 肖像権がかかわる問題といえると思います。下記のリンクが参考になるかもしれません。 無断で公表すると、問題が起こる可能性はあるかもしれません 【社史の記録の一環として、撮影します等の但し書きを入れたほうが撮られる側も、撮る側も安心】 http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/pa043.html ビデオ撮影の内容がフメイなので、その内容の性格によるものと思います。

参考URL:
http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/pa043.html
回答No.2

(1)について 社内における人事管理上の基本情報については、会社が 管理すべきものですので、同意や告知等は必要ありません。 但し、住所や生年月日などが含まれる場合は必要ですが、人事部などで部外に公開するなどには問題が生じます。 (2)について 個人情報には関係ありませんが、社員に対する倫理上の問題としてそのビデオを何に使うかは告知は必要ですね。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  実は昨日,個人情報保護法に関する研修に行って来たんです。伝達研修させていただきます(笑)。私の理解が間違ってる恐れもありますので,とりあえず「自信なし」にさせていただきます。 >(1)全社員を対象にしたアンケート アンケートに記載する事項は、 ・社員番号 ・所属部署 ・氏名 ・アンケートの回答 ⇒この場合も利用目的の通知・公表は必要でしょうか?  社員に関する個人情報も,個人情報保護法の対象になるそうです。ですから,利用目的の通知・公表は必要ですね。  留意点は,文書により情報を収集する場合は,個人個人に文書で利用目的の通知をしないといけないそうです。例えば,ポスターなどで周知するだけでは不十分だそうです。 >(2)社内のイベントでビデオ撮影をする。 ⇒この場合もやはり、社員に対して利用目的の通知・公表は必要でしょうか?  ビデオが個人情報になるかという問題だと思いますが,本人が特定できる映像が写っているんでしたら,個人情報と思っておかれた方がいいですね。そのビデオだけでは特定できなくても,他の情報と合わせれば特定できる場合も個人情報になります。  以上に照らし合わせて,個人情報に該当するような映像でしたら,利用目的の通知・公表は必要ですね。