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裁判での立証義務m(__)m
住宅団地の共同浄化槽設備の費用を払わない人がいて、裁判を検討しています。 たとえば、修理代の請求とかは、写真と見積もりがあれば良いと思いますが、この場合、会計帳簿などで「入金が無い事」を立証すればいいのですか? 「無い事」を立証するのは、難しくて良く判りません・・・ 宜しくお願い致しますm(__)m
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- jyukennsei
- ベストアンサー率45% (27/60)
債務不履行ですから、立証責任は債務者にありますよ。 双務契約ですから、お互いが債務者であり債権者です。 質問者さんは、浄化槽を設置するという債務があり、金銭の債権者です。 相手方は、金銭を支払うという債務があり、浄化槽を設置させるという債権者です。 ですので、質問者さんは浄化槽を設置したという債務履行の証明をしてください。金銭を貰っていませんという証明は必要ありません。金銭を支払いましたという証明は、相手方に必要なだけです。 結論:立証責任は相手にあります。 蛇足になりますが、例え相手方が支払っていたとしても、相手方がそれを証明(領収書など)できなければ、また払う必要があります。領収書は必ず貰いましょうね。
- osienaigoo
- ベストアンサー率0% (0/0)
民事裁判で支払義務の履行を請求する場合は,支払わなかったコトまで立証する責任はありません。請求されている側が,領収書等により立証する責任を負うことになります。ただ,本件の共同浄化槽設備費用を請求する場合には,誰が請求するかと言う問題があります。管理組合が結成されている場合は管理組合になると思います。
お礼
ありがとうございます。 管理組合は結成されております。 参考に致します。
- parachan00
- ベストアンサー率100% (3/3)
支払うべき費用の計算ができて、その人に割り当て金額が提示できるならば、それで請求ができます。 それで、立証責任は、支払いをしたという側にあります。
お礼
ありがとうございます。 参考に致します。
お礼
ありがとうございます。 双務契約とゆうんですか・・・勉強になりました。 参考に致します。