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確定申告と住民税

似たような質問があったかもしれないのですが、急いでいるので質問しました!! 私はH16年の5月まで会社勤務で、その後は2ヶ月バイトをしていました。今は仕事はしていません。両方の会社から辞めるときに源泉徴収票はもらっています。 これで確定申告をすれば還付金はあると思うのですが、この場合、住民税はどうなりますか?役所に行って払うものなのですか? あと、15日過ぎても確定申告を受け付けてくれるんでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 年収が98万円以下なら住民税の均等割も所得割もがかからず 、100万円以下なら均等割だけが課税されます。 住民税が課税される場合は、6月頃に市からの納付書が送られて来ます。 所得税では、年収が103万円以下なら所得税が課税されません。 その場合、源泉税が控除されていれば、確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。 確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう口座の通帳を持参します。 又、ネット上で申告書に記入・印刷したら、それに源泉徴収票を添付して郵送すれば税務署へ行く必要は有りません。 その時には、返信用の切手貼った封筒を同封すれば、申告書の控えに受付印を押して返送してもらえます。

noname#200530
質問者

お礼

住民税と所得税について詳しい説明ありがとうございます。早速、確定申告してみます!ありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • toyohi
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回答No.3

住民税の納付は、確定申告書の終わりの方の住民税欄に普通徴収に印を付けると自分で納付し、特別徴収の方は会社などの給料天引きになります。 税金は5年間なので、もちろん3月15日が過ぎようと4年後でも申告できます。ただし、あなたの場合は無関係ですが、金(税)額が大きい場合、延滞税や無申告加算税、重加算税などのお叱り分がつくのですね。

noname#200530
質問者

お礼

なるほど!給与明細を見ても住民税の欄が空欄だった訳がわかりました。ありがとうございます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

3月15日というのは、確定申告の結果、所得税をもう少し払う必要のある人の締切です。 還付申告でしたら、2月16日より前でも(1月から)受け付けてくれますし、3月16日以降でも受け付けてくれます。 ただ1つ心配なのは、還付金があると決まったわけではなく、計算してないけど多分「確定申告をすれbが還付金はあると思う」のですよね。 金額によっては、たとえば「収入を合計したら、税率が1つ上のランクに行ってしまって、還付どころか税金を追加で納めることになってしまった」なんて事もあり得るので……。 住民税は、今年5月~6月ころ納付書が送られるので、その金額を銀行窓口で振り込みます。 ただ、収入が100万円以内なら、税負担は無いです。

noname#200530
質問者

補足

ありがとうございます!還付についてはWeb上で、以前働いてた会社からの源泉徴収票を記入して計算してみたところ「還付金は○○円です」と表示されたので、還付があるものと思っていました。 収入が100万円以内なら、税負担は無いです。 →私は16年度の収入は100万以内だったので、税の負担は無さそうです(^^;) とりあえず、確定申告はすべきですよね?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ますから、3月15日以降でも大丈夫です。 その方が税務署が空いていますから、待ち時間が少なくて済みます。 税務署に確定申告をすると、申告書の一部が市に送附されますから、住民税の申告は必要有りません。

noname#200530
質問者

補足

15日を過ぎても受け付けてくれるんですね。ホッとしました。 住民税についてですが、納付書のようなものが送られてくるのでしょうか?いつ頃、払うことになりますか?

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