• ベストアンサー

これも公課ですか?

保健所に「営業許可証」の手数料を支払いました。これは勘定科目でいうと「租税公課」になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11945
noname#11945
回答No.2

実例としては、二つの処理が行われているようです。 (1) 「公の費用」と言う事で「租税公課」で処理する。 この処理の利点は、消費税等の処理上、「非課税仕入」として自動的に計算されると言うことです。 (行政手数料の非課税) (2) 許可証の発行と言う行為に対する手数料と考えて、「支払手数料」勘定を使う。 この場合、一般の「支払手数料」勘定は課税仕入のものが多いでしょうから、原則課税を選択している場合、仕入税額の資料を正確にしておきたい場合は、「非課税仕入」として認識しておく必要があります。 年に何回も出るものでもありませんし、金額も多額のものではないので、どちらの処理も行われています。

tommymatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました!今までは支払手数料で処理していたのですが、課税仕入扱いにしていました。今後は「租税公課」にて処理していくようにします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#13679
noname#13679
回答No.1

「支払手数料」勘定でよろしいのではと思います。

tommymatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。今までは「支払手数料」の課税仕入として処理していましたが、専門家の方の回答をもらい、「租税公課」にて処理することにいたしました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A