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「焦土作戦」は特別背任(教唆)では?

 フジテレビがニッポン放送株問題で、「焦土作戦」を取る構えですね。焦土作戦とは、買収されている企業の企業価値を、わざと下げてしまうことのようですね。  しかしニッポン放送の取締役達には、委任契約の受任者として企業価値を維持するないし高める義務があるわけで、企業価値が下がるようにわざと相当額以下で支配している子会社株を丸々売ったりしたら、商法の特別背任罪になることはないのでしょうか?もしそうだとしたら、フジテレビの幹部は特別背任教唆または共同正犯でしょうか?  法的知識のある方のご回答をお待ちしています。

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  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.1

ニュースを見た瞬間,「あれ,取締役に損害賠償責任が出てくるのでは?」と思いました。 忠実責任に違反していると考えられるので,民事上の責任は当然出てくるでしょう。 これは感想まで。 特別背任罪ですか。この後の議論に期待です。

その他の回答 (4)

noname#10903
noname#10903
回答No.5

No2です。 >今、フジテレビ・ニッポン放送経営陣は焦土作戦を考えているようで、明らかに「会社のために」良かれと思ってやっている行為とは認められないのではないでしょうか。 ニッポン放送がとろうとしている方策が「会社のために」なるのかならないのか、それは、この間の仮処分の判断で、結局、裁判所がニッポン放送の企業価値が上がるのか下がるのか判断できなかったのと同じで、簡単には良し悪しは認定できない性格のものだと思います。 それでも堀江氏が取締役に対して損害賠償訴訟起こす可能性を示唆したために、今は「ポニーキャニオン株をニッポン放送が売る」というニッポン放送主体の行為から「ポニーキャニオンに第三者割り当て増資をさせる」というポニーキャニオン主体の行為に戦略を転換しようとしていますが・・・。 この場合、ライブドアはニッポン放送がPCの第三者割り当て増資に関して訴訟を提起しなかった、不作為しか問うことができず、ニッポン放送の取締役がとった行動が法的に不適格といえるハードルがより上がることになります。 >堀江氏がLBに有利な立場を与えても、それはライブドアを傷つけているわけではないでしょう? 他のライブドア株主に損害を与えたと見るか、ライブドア社そのものに損害を与えたと見るか、二通りの立場が可能ですが、仮に後者としても、明らかに通常より高い資本コストをかけて投資を行っていることになるので、ライブドア自体を傷つけているという論理も成り立たないわけではないと思います。

noname#10903
noname#10903
回答No.4

何度もすみません・・・ ご質問そのものは刑事上の責任の話でしたね・・・ でも検察は本件は(このくらいであれば)実質的に民事と見て 民事不介入の立場をとるのではないかと思います

noname#10903
noname#10903
回答No.3

補足です。あと、今直接話題に上がってるのはポニーキャニオン株ですが、ポニーキャニオンがフジサンケイグループと良好な関係のある今のうちに同社の株を売るのが最も高価格で売れるという観点からは、今同社の株を売るとニッポン放送の企業価値を毀損するとまでは中々裁判所は認定しにくいのではないかという気もします。 特に、売却価格が一応法律上アームスレングスだと認められる程度(税務上寄付金にならない程度)であれば、安売りしたとまでは簡単には認めらないのではないかとも思います。

noname#10903
noname#10903
回答No.2

訴えられる可能性はあると思います。 しかし、反論として 資本と経営の分離の原則やビジネスジャッジメントルールの話が当然出てくるでしょう。 また、過半数とれば役員を送り込んで経営に直接関与することができるのですから、株主の立場のままでどれだけ会社の経営に口をはさめるのかといえば異論もいろいろ出てくるかと思います。 そもそも堀江氏も実質的にLB社に他の株主より有利な価格でエクイティ与えてますから、取締役の忠実義務や善管注意義務の観点からは、同じ穴の狢のような気もします。

noname#41546
質問者

お礼

 こんばんは。ご回答、ありがとうございます。  確かに、純粋に会社のためにやる行為であれば、経営判断の一環として認められるでしょう。しかし今、フジテレビ・ニッポン放送経営陣は焦土作戦を考えているようで、明らかに「会社のために」良かれと思ってやっている行為とは認められないのではないでしょうか。  堀江氏がLBに有利な立場を与えても、それはライブドアを傷つけているわけではないでしょう?

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