- ベストアンサー
事業主は赤字なのに、専従者給与をたくさん出しすぎているとき
元請けが年末までに倒産したため、約150万円が貸倒金になりました。専従者給与が160万ほど出しているので、専従者の源泉は支払ったのが惜しい気がします。専従者の給料を50万円に訂正することはできますか。仕事がないので、今年はアルバイトをしています。確定申告書に、50万と書いて、専従者の源泉の還付申告はできるでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1の方はちょっと勘違いかなと思います。 専従者給与というのは、金額が勤務状況などからみて適正であるとした場合、 その支払った金額を必要経費に参入します。 返還しても一旦は必要経費に参入しなければならないのです。 申告時の調整は認められませんので注意が必要です。 実際に専従者へ支払った給与について返還を受けた場合には、専従者から 事業者への贈与と言うことになります。 また、貸倒という「偶発的事由」であったに事業所得が赤字になってしまう 場合には、専従者給与が過大であったとして取り扱いません。 従って、事業所得は専従者給与を全額計上し、赤字として申告、青色申告ならば 翌期以降に繰り越すこととなります。
その他の回答 (1)
- issaku
- ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1
実際に給与を返金しているならば、還付申告が可能となります。 返還後の額で源泉徴収票を事業主が交付し、それをもって専従者が確定申告すれば、おのずと差額が還付されることになります。 本来ありえないことですが、実際には帳簿上のみの支払いという(よくある)例であれば、帳簿上で同じ処理をしておきましょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。年末調整をしていると、ダメみたいでした。源泉を支払っていないときは、年末調整もしないので、わからないみたいですが、年末調整が間違っていると、支払った側で、還付してもらって従業員に返金するらしいです。
お礼
ありがとうございました。源泉税もいったん支払ってしまうと、なかなか手続きが難しいみたいです。