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再逮捕の法的意味と根拠について

 私としてはここ6・7年来「再逮捕」という報道に引っかかっておりました。身近な法科卒業者(45歳)に尋ねても、彼が学生時代には学ばなかったような気がすると言います。  私が子供のころから相当久しく、再逮捕ということが記事になった記憶はほとんどありませんでした。  法律的には以前から規定されていたが、庶民の意識がいちいち再逮捕の公表を要求するような状況ではなかったということでしょうか。

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  • nuw
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回答No.2

報道で「同一犯人が再逮捕された」といっている点への疑問ですね。 仰るとおり、逮捕は普通に考えれば1回しか出来ないように思えますね。 しかし、法は以下のように考えており、報道は違う言葉の使い方をするのでそのような疑問が生まれます。 法は刑事手続を明確にするため、「被疑事実」毎に逮捕を考えます。そして、異なる被疑事実で逮捕するのは、刑事手続の明確化の観点から当然に可能とされています。 例えば、女児誘拐事件で殺人の後に横領が発覚し逮捕されましたが、被疑事実が異なりますので法的には「再逮捕」ではなく普通の「逮捕」です。 これに対して、報道は容疑者の悪質性を強調したいと考えているのか、「人」毎に逮捕を考えます。 ですから、先の例では「再逮捕」という報道がなされます。

noname#10186
質問者

お礼

 疑問点が解消しました。  古い記憶に固執するのではありませんが、以前は逮捕して関連の罪状が逐次明らかになって報道されていたように思います。その際にも再逮捕の記述は少なかったと思います。報道側も時代とともに報道技術が変化している面もあるのでしょうね。  ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

例えば、窃盗で逮捕した容疑者を別件の殺人の容疑で取り調べる事は出来ないので、改めて殺人容疑で「再逮捕」する必要があるという認識は問題ないと思います。 上記のような事が増える要因として、 ・重い犯罪を犯した犯罪者が時効までずっと隠れて耐え忍ばずに、堂々と別の犯行を犯す。 ・警察の捜査の方法で、監視カメラなどを利用したり、犯罪者のデータベースを利用したりで、関連する犯罪を把握しやすくなった。 なんて事が考えられるんじゃないでしょうか? 前者に関しては、最近報道される再犯の問題なんかをみるにつけ、モラル・倫理観の格差というか、一生犯罪に縁の無い人とそうじゃない人の差が開いているように感じます。

noname#10186
質問者

お礼

 疑問点が解消いたしました。  逮捕を受ける犯罪というものは、犯罪者の中でそれなりに性格や能力といったものが複合作用しているのでしょうか。  素早いご教示ありがとうございました。