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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:虚偽の説明で契約した国際CBアンドフローターファンド)

虚偽の説明で契約した国際CBアンドフローターファンド

このQ&Aのポイント
  • 中央証券で契約した国際CBアンドフローターファンドが満期を迎えますが、契約時に虚偽の説明がありました。
  • 担当の女性はノルマ達成のために虚偽の説明をし、後に退職しました。
  • 満期になり、10000円が9916円になりましたが、裁判費用がかかるため、証券会社に責任を問うことは難しいかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1455
noname#1455
回答No.1

 従業員の説明義務違反(正確な商品情報を提供しなかったこと)を理由に,証券会社に対して損害賠償を請求することは可能です(民法715条1項)。この場合の損害額は,元本割れ額だと判断される事例が多いようです。  任意の交渉で賠償を受けられればいいのですが,そうでなければ訴訟になります。訴訟では,担当の外務員が「元本保証である」と説明したことを立証するという困難なハードルがありますので,もし,LAVENDERNYさんと同様の説明を受けてファンドを購入された方が身近にいらっしゃるなら,被害者の会を組織して,弁護士に委任するのが一番現実的な対策でしょうね。  なお,消滅時効(民法724条)の問題もありますが,損害額は満期にならないと確定しない以上,満期から3年間後に消滅時効が完成すると考えます。

LAVENDERNY
質問者

お礼

ありがとうございました。 経費その他を考えると訴訟には持ち込まないで 結局、泣き寝入りした結果となりました。

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