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申込書と契約書の違いと補償費支払いについて
- 申込書と契約書の違いとは何でしょうか?賃貸契約でアパートを借りる場合、申込書と契約書は別物となります。
- 現在アパートを借りているのですが、補償費として月に5パーセントの費用を支払わなければならないと言われました。契約書にはそのような記載はないのですが、申込書にはあるとのことです。
- このような場合、補償費の支払いは必要なのでしょうか?申込書と契約書の違いと、この問題について詳しい方のアドバイスをお待ちしています。
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大家しています。 『申込書』は「大家側が提示している条件を了解し、申込みします」って程度のもので何ら法的拘束力等ありません。現に、それを出されても「お断り」する大家はいるでしょう。 一方、『契約書』は「ここに記載されているすべてに同意し、契約をします。」という法的拘束力のある文書です。その合意を反故に出来るのは裁判所の命令だけです。よくこのようなサイトに出てくる『消費者センター』や『消費相談窓口』などにはそのような権限はありません。 全く違うのです。従って『申込書(日付3月20日)には記載があり、サインもいただいています』なんてのは脅しにもなりません。出るところに出れば『契約書』が優先、というより唯一です。そこに記載のないものは請求も出来ませんし、支払う必要もありません。
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- go_hidego
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まず不動産屋さんに行って申込書を見せて貰いましょう。そしてこの 申込書は法的に効力が有るのか無いのかを聞きましょう。もし効力があると 言われたら、どの法律に対するものなのかを聞いて下さい。 スマホで録音しておくのがベストです。 その話を聞いたら、お住まいの地域の宅建協会に相談されたら如何でしょう。 https://www.zentaku.or.jp/association_list/ (全宅連) 私の経験上ですが、申込書は契約書の様な法的効力はありませんから 宅建協会に相談したうえで明確な回答を得たら、不動産屋と話して 前に支払ったお金を返してもらいましょう。もし返して貰えないのであれば 警察に相談しても良いでしょう。 契約事に疎い入居者を騙す不動産屋は案外多いものですよ
- 177019
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「補償費」これはどのような目的のものなのでしょうか?それと3月20日の「申込書」のコピーを不動屋さんからもらって、何の目的のものか確かめて下さい。敷金・礼金の無い物件はこのようなトラブルがある事は聞いています。例えば敷金・礼金は取らない代わりに毎月の家賃から敷金のようなものを積み立てて行く?のかも分かりません。とにかく一度確かめて下さい。