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契約を無効にしたい(裁判したら勝てますか?)
81歳の親父が一人いるところに、火災保険積立式30年満期で、契約日24年11月8日に10年分を前払い(約68万円)しているそうです。 親父が81歳の時は体調も悪くて親戚も後5年は生きれないと話してました。 今年3月1日に死亡しました。 4月か5月に保険会社からこの保険があることを言われました。 平均寿命が過ぎている親父に30年満期の保険って法律では有効なのですか? 満期日は111歳ですよ。受取人も親父でした。 年払いならまだしも、10年分も払わせられたのか、自分で払うと言ったのか今ではもうわかりません。 道徳的には、いかがなもと思いますけどね。 裁判で勝てますか。 よろしくお願い致します。
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