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契約を無効にしたい(裁判したら勝てますか?)

81歳の親父が一人いるところに、火災保険積立式30年満期で、契約日24年11月8日に10年分を前払い(約68万円)しているそうです。 親父が81歳の時は体調も悪くて親戚も後5年は生きれないと話してました。 今年3月1日に死亡しました。 4月か5月に保険会社からこの保険があることを言われました。 平均寿命が過ぎている親父に30年満期の保険って法律では有効なのですか? 満期日は111歳ですよ。受取人も親父でした。 年払いならまだしも、10年分も払わせられたのか、自分で払うと言ったのか今ではもうわかりません。 道徳的には、いかがなもと思いますけどね。 裁判で勝てますか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

他の人も書かれている通り、火災保険って、契約者の損害の為に有る保険じゃないですよw その建物を相続などした時の事を考えて、その間の保険料負担なども家族しなくて済むようにかけてくれた保険でしょうね。 それを目先の金!金!。死んでからしか受け取れないような保険なんておかしい!。 すごい考え方ですねぇ。 損害保険などは、受取者が亡くなられて居る時には、支払われないのではなく、相続人が相続できるように法律上もなって居ます。 それなのに何かおかしなところはありますか? 貴方のお父さんが、もう死ぬまでの間は、貴方たちに負担を掛けまいと、やってくれた行為なのにそれがお分かりになられないと言うのは、貴方の音お産もさぞやがっかりしているのではないでしょうか。 >裁判で勝てますか。 上に書いた通りの内容ですから、勝てる訳がありません。

回答No.3

火災保険は建物家財に対する保険ですから契約者が死亡しても相続されるだけです。 >平均寿命が過ぎている親父に30年満期の保険って法律では有効なのですか? 当然有効です。 あなたの考えならば平均寿命を過ぎれば契約行為が行えないことになりますね。 あなただって明日はこの世にいないかもしれませんよ。 受取人が本人なのも何処もおかしくありませんね、火災保険なのだから加入したその日に火事になっても補償されるのですからね。それとも他の相続人に権利が行くのが気に入らないのでしょうか? >裁判で勝てますか。 変な裁判官に当たれば勝てるかもしれませんが控訴審では必敗ですね。

回答No.2

 http://www.sonpo.or.jp/news/file/00453.pdf  ご遺族が保険を継続する意思がないのであれば、解約も可能です。    たぶん、お父様はご自分で満期保険金を受け取るつもりは無かったと思います。  受取人がご本人になっていれば、そのまま相続になります。  他にも、生命保険で、死亡保険の受取人が本人でも可能な保険会社もあります。  10年分の保険料ということから、長くても10年以上は生きていないだろうと判断したとも考えられます。  お父様のご冥福をお祈り申し上げます。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

本人ではなく、建物に対しての保険でしょう。 満期の受取人変更も可能。 積み立て式から、掛け捨てへの変更が可能なはずです。 裁判にするほどではないでしょう。

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