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役所に行かなければならないケースでしょうか
学生で親の扶養に入っています。 去年、2箇所でアルバイトをしていたのですが 1つの方では1年間の収入は70万程で年末調整を してあります。しかしもう片方は1年間で4万円 しか貰っていないのですが年末調整をしていませんよ という旨の紙を貰ってしまいました。 この場合、税務署に行かなければならないでしょうか
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1年間で4万円もらっていた会社の方は、お給料から所得税が源泉徴収されて いましたか?もし、所得税が引かれて支給されていましたら、確定申告を することで、その所得税が全額還付されます。 所得税が引かれていなかった場合は、2箇所のアルバイト収入の合計が 74万円程度ですので、所得税額もゼロになりますので、確定申告を する必要はありません。