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健康保険のことで教えて下さい、お願いします。

2002年4月から一人暮らしを始め、去年の2003年3月まで専門学生をしていました。 それで去年の2月からアルバイトを始め、そのまま2004年5月現在同じバイトを続けています。 ずっと親の扶養で国民健康保険に入ってて、このままじゃいけないのを知っていながら、どうすればいいのかわからず、ずるずると今も親の扶養に入ったままです。 自分でちゃんと健康保険に入りたいのですが…どれくらいお金を取られるのでしょうか?去年の2月から遡って徴収されるのでしょうか? ちなみに去年の2月以前までは自分で稼いだ経験はなく、収入0でずっと学生やっていました。 今やってる月々のバイト代は約50万です。去年の年収は300万超えてます。 バイト先で社会保険制度とかは一切ないです。 年末調整?(年末にお金がちょっと戻ってくるやつ)みたいなのはありました。 先月初めて区民税のことで色々と書く紙が届いたし、保険もちゃんとしなくてはと焦ってます。 今自分で保険に入るとどんなリスクとかあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • papayasu
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回答No.7

 そういえば国保には国民健康保険組合もありましたね。  もし、これに該当しておられれば、加入条件が組合によって違うので、#6の回答にあるように親御さんに聞いてみる必要がありますね。  ただし、市町村国保であれば、昨年4月からは学生ではなくなっておられるようですし、住民票も移しておられるとのことなので、バイト先で健康保険がないのが間違いなければ、ご自分で国保に入る必要があります(引き続き学生ということであれば住所地特例で親御さんと同じ国保のままですが、学生でなくなると住所地特例の対象からはずれます)。  リスクは・・・何をリスクというべきかにもよりますが、手続きが遅くなると医療費が自分持ちになる可能性が大きくなるかと思います。  ところで、今もまだ遠隔地用保険証はお持ちなんでしょうか。

その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>ずっと親の扶養で国民健康保険に入ってて、 この文章が気になるのですが、現在お持ちの遠隔地交付の保険証には、 「国民健康保険」とかかれていますか? それとも「国民健康保険組合」とかかれていますか? 「国民健康保険」であれば、何も心配要りません。そのまま継続してかまいません。通称国保と言いますが、これに扶養の概念はなく、幾ら収入があっても問題ありません。自治体により学生の子供に対する遠隔地交付(住所地特例制度による)を行っている自治体がありますので、それに該当しているのでしょう。 「国民健康保険組合」であればお父様経由で現状で問題があるかどうかをお聞きください。 上記以外の名前、***保険組合、あるいは政府管掌健康保険の場合は扶養に入れませんので、自分で国保加入が必要です。

  • nozomi500
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回答No.5

>去年の年収は300万超えてます。 これでは社会保険の扶養からも外れます。 ちなみに、国保では「扶養にはいる」というものはなく、「世帯わり」と「人数わり」「所得わり」で保険料を算定して、それぞれの家族が「加入者」になります。 市町村国保では、市外の人は対象外ですから、 ご自身でお住まいの自治体で国保の手続きをすることになります。 本来であれば、加入資格年月にさかのぼって支払うことになるのですが、市役所で個人情報まで調べられないから、(退職者で任意継続している人が、国民年金は入っているけど国保は入ってない場合もあって、国民年金と窓口は一緒でも、国保と国民年金は一致してない) 今月から入ります、といっても大丈夫じゃないかと思います。 「世帯わり」のぶんが、親と一緒にくらべて増えるぶんだけ保険料がトータルで高くなることは考えられます。

  • papayasu
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.4

 遠隔地被保険者証は、住民票を移された後も使っておられたのでしょうか。  事務のやり方が市区町村によって微妙に違いますが、一般的には住民票を移すと、その市区町村の国民健康保険から脱退する手続きを合わせてすると思います。通常は、その際に遠隔地被保険者証も返納すると思うのですが。返納していないくても国民健康保険から脱退となっている可能性はあります。  まず、住民票を移した後も親御さんの国保に入ったままとなっている場合ですが、この場合は、保険料は親御さんに請求されているはずですし、保険証を使ったことも問題ありません(ケース1)。  次に、住民票を移したときに国保も脱退したことになっている場合ですが、この場合、現在の住所地の市区町村役場で国保に入ることになります。この場合、住民票を移した月以後の保険料を納めることになります(ケース2)。  もし、国保を脱退した後に保険証を使っていれば、その分については、親御さんが返還を求められる可能性はあります。  最後に、ケース1の場合で、親御さんの国保を対象者でないことがわかって遡ってはずれることになった場合ですが、手続きや保険料・医療費についてはケース2と同様です。ただし、親御さんが支払ったあなたの保険料は、遡った期間分は親御さんに払い戻されます。  先にも書いたように、事務処理が市区町村ごとに微妙に違うのと、状況が今ひとつ不明な部分がありますが、一般的にはこのような取り扱いになると思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 No.1です。 >4月以降に歯科医などでかかった費用は、保険分を役所で全額支払わなければいけないということなんですか?  遠隔地用被保険者証を使っておられたとの事でしたら,あなたの所得の分を加算した分だけ親御さんの保険料の算出根拠の金額が多くなり,親御さんの支払う保険料が多くなる可能性は有りますが,保険証自体は有効ですので,遠隔地用被保険者証で保険診療は受けられるはずです(全額支払う必要はないです)。

  • papayasu
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.2

 一人暮らしということですが、住民票の住所はどこになっているのでしょう(住民票の住所は、本来、生活している場所にするべきでしょうが、そうなっていない場合も多々あるので。)。  ずっと親の扶養に入っておられるということなので、おそらく一人暮らしといいながら、住民票の住所は親御さんと同じになっていると思われます。この場合、保険料を納める義務は世帯主にあるので、おそらく親御さんがあなたの分も含めて世帯全体の保険料をお支払いになっておられると思います。国民健康保険には、扶養という概念はなく、保険料も個人ごとの分を計算した上で世帯主に賦課します。一昨年までは収入がないということなので、特に問題もないと思われます。  昨年の2月からアルバイトを始められて、年末調整もされたみたいということですが、これについては会社(?)に確認しておいたほうがいいと思います。また、区民税の紙が届いたとのことですが、住民票の住所と違う区からの場合は、あなたが入っている国保にはあなたの所得の情報がいっていない可能性があるので所得の申告をする必要があると思われますが、改めて加入の手続きは不要です。  なお、住民票が親御さんの住所と別になっている場合ですが、学生の間は住所が違っても親御さんと同じ国保に入れますが、学生でなくなると自分が住んでいる区の国保に入る必要があります。  本題の自分で健康保険に入りたいということですが、バイト先で社会保険制度が一切ないというのがどのような理由かと、あなたの雇用形態によりますが、バイト先が法人か常時5人以上を雇用している事業所であれば、本来は健康保険に入る必要があるはずです。ただし、健康保険の保険料の半分は事業主が負担することになっているので、違法行為ではありますが、健康保険に加入していない可能性があります。また、加入義務がない事業所かもしれません。  いずれにしても、バイト先で健康保険について確認して入れないようであれば、国民健康保険に入るしかないでしょうね。  保険料については、住民票の住所が親御さんと一緒であれば、遡って徴収されることはないでしょう。住民票が住所が既に違っている場合には、今の住所の区役所で国保加入の手続きをすることになります。この場合、昨年4月からの分を徴収される可能性がありますが、親御さんの入っている国保から、その期間分の保険料が親御さんに払い戻されます(ただし、保険料の額は市区町村ごとに違うので、同じ額とは限りません。)。運良くバイト先で健康保険に入れる場合には、保険料の額は教えてもらえると思います。     

takakage
質問者

補足

ありがとうございます。こっちでは遠隔地用被保険者証?を使ってました。住民票の書き換えは去年の6月か7月くらいに免許の書き換えしなければいいけなかったので、しました。結局は去年の4月から遡って払うことになるんですかね(?_?)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  職場の医療保険(健康保険や共済組合)などに加入している人,生活保護を受けている人などを除いたすべての人は国保の加入者(被保険者)になります。国民健康保険に加入する義務があります。  だだ,就学のために親元を離れられている場合は,親御さんの国民健康保険に入ったままで,2枚目の保険証を交付してもらうことができます。つまり,加入の手続きをしなくてもよいと言うことです。(国民健康保険遠隔地用被保険者証と言います。)  国民健康保険料は,その間に支払うべき年間の「市民税額」と,住んでいる(住民票のある)市町村の「料率」に大きく左右されます。 「市民税額」×「料率」を「所得割」といいます。  あと,「世帯割」と「均等割」というものを加算して,保険料が決まるのですが,もっとも影響が大きいのはこの「所得割」です。「市民税額」は,前年(1月~12月)の世帯の総所得を元に算出されます。  また,保険料は国民健康保険の加入届け出をした日ではなく,被保険者の資格を得た日までさかのぼって納めなくてはなりません。届け出が遅れた期間にかかった医療費は,全額自己負担となります。  リスクというか,あなたの分も親御さんの国民健康保険の保険料の算定額の年収に加算(世帯全員の年収で計算しますので)されますから,保険料が変わる可能性がありますね(親御さんが上限の金額を支払われていれば問題ないですが)。 http://www.city.ishikawa.okinawa.jp/section/kenkou/shikumi.htm http://www.asahi-net.or.jp/~qk7y-usjm/kokuho.htm

参考URL:
http://www.city.ishikawa.okinawa.jp/section/kenkou/shikumi.htm
takakage
質問者

補足

ありがとうございます。ということは4月以降に歯科医などでかかった費用は、保険分を役所で全額支払わなければいけないということなんですか?

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