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営利事業と見なされる範囲とは?
ネット上で知り合った同好の士数名と、ある歌手の非公式ファンクラブのようなものを作っていましたが、ある偶然からその歌手のコンサートを数カ所で主催することになりました。任意団体で、コンサート自体営利目的で行う訳ではありませんが、最初に取り決めた出演料を支払った後に、かなりの利益(数十万円)が残りそうです。 その歌手のかたは、「黒字が出たら、来年のコンサートの会場を押えるための資金にすればいい」と言ってくれているのでそのままサークルの収入となります。 サークルの銀行口座は、任意団体ですので、専用口座ですが個人名義(私)です。 口座に残ったお金を私の収入として申告する義務が生じるのでしょうか? ちなみにコンサートのチケットは、一般販売しました。
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課税は実質あなたの所得かどうかで判断されますので、団体の所得であれば、申告する必要はありません。しかし、その通帳にあなたの個人的収入が混在しているならば、税務署の指摘にも抗弁が困難になります。混同を避けるために銀行と話し合って、口座名を〇〇クラブ 代表×× なようなものに変えられることをお奨めします。
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もういらないかもしれませんが念のため補足を。 税務署は割とこういった相談にも乗ってくれます。 ただ、職員によってはどうしてもお役所仕事的な口調になってしまうようですが(笑) K県のY税務署とか(笑)
- oo1
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補足ですが、平成14年4月から「中間法人法」が施行されます。つまり、今までの「権能なき社団」が登記できる訳です。例えば、PTAや同窓会、親睦会やボランティア団体等が適用対象。
お礼
ご回答ありがとうございます。 条文が難しくてよくわかりませんが、この制度が活用出来そうですね。 ただ、これから設立するにしても、今回のコンサートは法人設立前ですから対象外になってしまうのではないかと思うのですが、そうなるとやっぱり課税される可能性がでてくるのでしょうか?
- oo1
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当該任意団体の会則と会計記録を作成し、「権利能力なき社団」を構成することです。JPNICドメインならOR.JPです。それに該当するのか、微妙ですがNPO(Non Profit Organization =非営利組織)と言う訳です。これなら課税上の問題もクリアすると思いますよ。但し、来年のコンサートをしないで、黒字を山分けする時は、回答者にも利益を回してください(^^)。当然、課税対象ですね。 「権利能力のない社団というためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。(最高裁判決昭和39・10・15)」
おそらくは個人事業として副収入を得たことになると思います。 税務署に電話すれば相談に乗ってくれるかもしれません。 あるいは、「営利目的はなかった」ということであれば、それ相応の免除なんかがあるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税務署って電話で質問すれば気軽に答えてくれるところなのでしょうか?どうも苦手なところです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 銀行口座名は「**代表 XXXX」として開いてあります。振込み金や引出し金もコンサート料金やコンサートの必要経費のみに限っています。 あと、このほかに注意することがありますか? また、「申告する必要がない」けれど「税務署の指摘にも抗弁が・・・」と言うことは、税務署の呼び出しがあることも考えられるということなのでしょうか?