- ベストアンサー
事業所得の確定申告
現在働いている会社で業務委託という形で雇われており、所得税も引かれておりません。事業所得として確定申告することになると思うのですが、その際、給料明細は必要でしょうか?明細は手書きの上、社名も入っておらず、しかも数ヶ月分を紛失してしまいました。また、個人事業主扱いの場合、給料明細がありませんが、その場合の所得の申告はどうするのでしょうか? 初めての確定申告の為わからないことだらけで質問も稚拙ですが、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給料明細は必要ありません。 確定申告書と収支内訳書(一般用)を提出すると思いますが 収支内訳書に売上(収入)額を記載する欄があります。 質問者さんがもらった給料はこの売上に相当するものです。内訳書に売上明細や合計額を記載すればよいだけの事で収入に対しては添付資料は必要ありません。
その他の回答 (3)
- yuichandesu
- ベストアンサー率22% (51/231)
>所得税も引かれておりません。 まず、給与所得としては認められないと思います。 ので、事業所得の申告ということになるかと思うのですが、事業所得を申告するときには、収支内訳書も提出することになりますので、それをしっかり記入されれば、明細の添付は必要ないと思います。
お礼
早々とご回答頂き有り難うございました。 もう一つ疑問なのですが、会社が私に支払った金額は、会社が確定申告をする際に外注費として計上されていると思うのですが、私の名前・住所や私への支払額などの情報も税務署に提出されているのでしょうか?私は給料明細を数ヶ月分紛失してしまいましたので、会社が提出した金額と、私が提出する金額が食い違っているとまずいと思うのですが・・・。 宜しければご享受下さい。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
会社と足並みをそろえておく必要があります。 給与所得として申告すればいいのか、事業所得で申告するのかをまず会社に確認してみてください。 会社が給与として申告してあるのに、質問者さんが事業所得で申告してしまうと、 税務署がつき合わせを行った際、おかしいということで調査が入る可能性もあります。 給料明細というのがどうも引っかかります。 もし事業所得になるのでしたら、明細は必要ありません。
お礼
早々とご回答頂き有り難うございました。 もう一つ疑問なのですが、会社が私に支払った金額は、会社が確定申告をする際に外注費として計上されていると思うのですが、私の名前・住所や私への支払額などの情報も税務署に提出されているのでしょうか?私は給料明細を数ヶ月分紛失してしまいましたので、会社が提出した金額と、私が提出する金額が食い違っているとまずいと思うのですが・・・。 宜しければご享受下さい。
- issaku
- ベストアンサー率47% (244/509)
表面的な形式にかかわらず、実質的に給与としての要件を備えていれば、それは給与所得として取り扱われます。 一言でいえば「非独立的な労務の提供の対価」であるかどうかです。(判定はケースバイケースですので結構難しいのですが) 例えば、業務委託であっても、指揮監督を受ける状況や備品道具の無償貸与、経費支給など、実際の勤務形態が被用者としての範疇にあるなら、給与とみなせる可能性は非常に高いです。 この場合、給与明細の添付などは必要ありませんが、具体的な明細が判らなければ収入額そのものが確定できませんので調べる必要があります。(手取り=給与収入ではありませんので) 具体的な業務内容がわかれば大方の見当は付くのですが。
お礼
早々とご回答頂き有り難うございました。 もう一つ疑問なのですが、会社が私に支払った金額は、会社が確定申告をする際に外注費として計上されていると思うのですが、私の名前・住所や私への支払額などの情報も税務署に提出されているのでしょうか?私は給料明細を数ヶ月分紛失してしまいましたので、会社が提出した金額と、私が提出する金額が食い違っているとまずいと思うのですが・・・。 宜しければご享受下さい。
お礼
早々とご回答頂き有り難うございました。 もう一つ疑問なのですが、会社が私に支払った金額は、会社が確定申告をする際に外注費として計上されていると思うのですが、私の名前・住所や私への支払額などの情報も税務署に提出されているのでしょうか?私は給料明細を数ヶ月分紛失してしまいましたので、会社が提出した金額と、私が提出する金額が食い違っているとまずいと思うのですが・・・。 宜しければご享受下さい。