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扶養家族の申告についてのアドバイスをお願いします
- 個人事業主として家具屋を始めたが、体調不良や売上不振に悩んでいる
- 被害にあった帳簿がなくなっており、収入の確定申告に不安を感じている
- 現在は扶養家族に入っているため、どのように申告をすれば良いのかわからない
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ご質問の場合は、事業所得となります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費については、自宅で行なっている場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページをlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 上記のように、昨年について、納税額がなければ特に申告をする必要は有りません。 又、事業所得が38万円以下であれば、親の所得税の扶養になることが出来ます。 今年から、改めて記帳を始めましょう。 又、今後については、青色申告にして複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
その他の回答 (2)
#1の追加です。 >その場合前年の申告が必要なかったという証明は必要ないのでしょうか。 特に必要有りません。 >それと今年親の扶養から抜ける場合どのタイミングで出たらいいのでしょう。 最終的には、親の会社で年末調整をするときまでで良いのです。 更には、あなたの決算が終わり所得が確定しないと、扶養になれるかどうかわからなければ、親の年末調整では扶養になっておき、その後に扶養から外れる必要があったら、親が確定申告をして修正することも可能です。
- a371168232
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(1)扶養家族を抜くのは早い方がいいのでは!年度末にはずすと親御さんが給与所得者なら年末調整するとき”還付”ではなく、”不足”で徴収されます。年金受給者の場合は年の途中で抜くことはできません。その場合は親御さんが確定申告で清算する事になります。 (2)個人の確定申告は”暦年”でします。つまり、平成16年分、平成17年分と一年毎にします。だから、平成17年の申告する際に平成16年の申告要、不要は関係ないです。 (3)2004年2月に店をオープンした際、税務署に事業の開業届出してないようですね?出してたら平成16分の確定申告書届いてるはずですから。 (4)青色申告にするか否かは選択ですが、帳簿をつけるなら青色の方が色々特典あるので得ですし、融資を受ける場合も有利です。 平成17年から申告するなら、 事業の開業届 青色申告承認申請書 棚卸商品の評価方法の届 減価償却方法の届等 提出しないといけないものや提出しないと損するものがあります。 (例、減価償却方法は”定率法””定額法”の選択。定率法が得ですが提出しないと、定額法になります。) 今年から帳簿付けるにしても2004年に買った原材料や商品の領収書も必要ですよ。2005年の仕入れ又は2004年棚卸所品にしないといけません!備品や工具の金額とかわかりますか?色々と大変ですよ!!! 頑張って下さいね。
補足
アドバイスありがとうございます。来年に向けて帳簿をつけたいと思います。その場合前年の申告が必要なかったという証明は必要ないのでしょうか。それと今年親の扶養から抜ける場合どのタイミングで出たらいいのでしょう。素人質問過ぎて申し訳ないですがよろしくお願いいたします。