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分割協議の無効

祖父の死後に子供7名が遺言通りに相続を受け先日分割協議書も来て終わったのですが、よく読むと7名共有名義の土地が勝手に2名の名義に登記されてました。 父は了解した記憶も無く、当然署名、実印も記憶ありません、これを無効と意義申し立て出来ますか? しかも、私文書を偽造した人達と司法書士、税理士は法的に罰せられないんでしょうか?

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  • pandarou
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回答No.1

まず確認ですが,相続人はあなたではなくて,あなたの父なのですね。祖父が死亡して,あなたの父や父のきょうだいが,祖父の「子」として相続したということでよいですね。そういう前提でのアドバイスになりますが,もし本当に法務局に提出された遺産分割協議書が相続人全員の意思に基づくものでないのであれば,それは無効の登記ですから,抹消登記を求めることは可能です。もっとも,法務局は,登記をする際,登記原因証書として相続人全員の実印が押捺されている遺産分割協議書と各人の印鑑登録証明書の提出を求めていますから,これがないのに相続登記がされているということはありえません。しかし,何らかの方法で(例えば,実印が盗用されたりしていれば),実印が押されていても,それが本人の意思に基づかないで押捺されていることがないとはいえないのです(法務局の登記官には形式的な審査権しかありませんので,書類が形式上整っていれば,印鑑が冒用されたかどうかとか,当該遺産分割協議に無効事由がないかどうかまでの審査はしないのです)。そこで,まず法務局に提出されている登記原因証書がどのようなものであるか,そこに記載されている相続人の署名,実印の印影がどのようなものであるか確かめる必要があります。もっとも,それは一般の人が法務局に申請してできるかどうかは分かりません。通常は,弁護士に委任して,弁護士が法務局に請求するか,あるいは家事調停又は訴訟(遺産分割協議無効確認や,所有権移転登記抹消登記請求)を申し立てて,その手続のなかで裁判所に送付嘱託をしてもらい(法務局に登記原因証書の提出を求めるもの),入手することになると思います。いずれにしても,本当にお父さんが記憶がないということであれば,問題の事案ですし,また,手続的には素人が本人で進めるのは非常に難しいものですから,弁護士に相談した方がよいと思います。その上で,親族間ということで話合いによる手続が適当であれば,家裁に家事調停を申し立てるのがよいですし(家事調停の申立ての印紙は1200円です),そうでなくて,訴訟でないと解決できそうにないということであれば,地裁に訴訟を起こすことになります。なお,「無効の登記」と言っても,法務局に直ちに抹消登記(更正登記)を求めることはできません。裁判所で,無効確認や,抹消登記を認める調停又は判決を取得する必要があります。

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