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化粧品サンプル請求で実在しない人物をつくりあげるって犯罪ですか?
恥ずかしい話ですが、化粧品サンプルって同一人物には1回しか送ってくれないので家族全員の名前を使って請求していました。全員分おわってしまったので姓はおなじですが実際にはいない名をつくりだして請求したら家族が怒って「訴えられるぞ!!」と言うんです。 本気にはしていないのですが、ふと疑問に思い質問させていただきました。お願いします!
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専門家で無いので参考程度に・・・。 「人を欺いて財物を交付させた者は・・・」の詐欺罪に該当しそうな気がします。 恐らく簡単には訴えられないでしょうが、 最近は個人情報流出が問題になってますし、後々とんでもない量のダイレクトメール、セールス電話に襲われることになるかもしれません。
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回答No.3
#1の方と同じく、詐欺罪にあたると思います。 化粧品会社は1人1回はサンプルを送るということになっているのに、他人名または架空名を使われれば通常は別人だと考えます。それが同一人物からだったのですから、「人を欺いて財物を交付させた」といえます。 ただ、被害者は化粧品会社であって、家族ではないですね。家族が化粧品会社に連絡すれば事実は露見しますが、刑事事件に発展することはまずないでしょう。
- standalone
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回答No.2
1さんおっしゃる通りだと思います。 これとは違いますがプレゼント応募で勝手に人の名前で応募したらプレゼントを出す側は応募した罪に問うことができるとテレビでやっていました。また当選権利は応募者ではなく名前の本人に。応募した人が訴えたら>企業から訴えられる可能性もでる>終・・とかなってました。不正競争取引防止法?かな 正直みんなやってると思いますが。他人名義で応募しても権利主張はできないとか・・