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2重に健康保険に扶養
厚生年金の健康保険組合の保険証について、通常、共働きの場合は、子供はどちらか一方の扶養に入れると思いますが、両方の扶養に入れた場合は、違法になるのでしょうか。その場合、根拠条文等をご存知であればおしえていただけませんか。
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共働きである場合における健康保険の、子の扶養については、どちらが主に子の生計を立てているかによります。 つまり、単純にどちらの収入が多いかになります。 収入の多いほうの扶養とするようにしてください。 >両方の扶養に入れた場合 両方に入れる意味があるのでしょうか?? >その場合、根拠条文等をご存知であればおしえていただけませんか。 健康保険法の第3条第7項より抜粋します。 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの となっています。 つまり、この生計を主として立てている者に、扶養に入れることとされています。 また、健康保険制度は一人一制度となっていますので、重複の加入はできません。 扶養の届出は事業主の責において提出することが義務付けられていますので、事業主にが虚偽申請とされますので、重複しての加入はしないでください。