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ケガをさせてしまったことについて

私の父が近所の人6名と山に木の伐採に行ったのですが、 そこで、伐採した木が思わぬ方向に倒れてしまい、 1人に木が直撃して重症を負わせてしまったのです。 山の伐採は私が住んでいる地区の所有のもので、この時期 参加者を募って地区の要請でやるものです。 もちろん、ヘルメットをかぶるように毎回警告はあるのですが、 その人は今回はかぶっていなかったそうです。 木を伐採するときに周りを確認しなかったのは悪いのですが、 これはこちら側が悪くなってしまうのでしょうか?

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noname#10986
noname#10986
回答No.1

どちらも悪いと言うことになります。 どちらにも過失がありますので、過失割合に応じて損害等を負担することとなります。 但し、これは原則の話であり、実際には「怪我をさせた」という感情的なものが前面に出ることが考えられるので、悪いのは怪我をさせた方という認識が強く出ることが考えられます。 まずは相手の神経を逆なでせず、なだめるような対応を行い、相手が落ち着いた時点で話をされる方がいいでしょう。 なお、刑法上は形式的には過失傷害罪が成立することとなります。 これについては告訴がなければ裁判等になることはありません。 それから、火災保険等の約款をご確認下さい。 他人に怪我を負わせた場合における保険がついている場合があります。 これが適用できれば相手方に対しての補償負担が軽くなるでしょう。

hiyori06
質問者

お礼

早々の解答ありがとうございました。 とても参考になりました。

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