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枝が折れ、隣家の瓦が割れた場合?
はじめて質問させていただきます。 2週間ほど前、関東で雷と暴風雨があり私の所有地である山の枝が折れ、隣のモーテルから瓦が割れたと連絡があり修理して欲しい旨の電話がありました。どこまで賠償すれば良いのかアドバイスをいただきたいと思います。 他の同様な質問なども拝見して所有者が悪いと言うことが殆どのようですが下記のような疑問があります。 1.施設が建っている場所は「地目」で「山林」です。本当に山の中です。このような場所ですので当然木が生い茂っているのは当たり前で、それを承知で相手方も施設を建てていると思うのですが?それでもこちらが悪いのでしょうか。毎回何らかの被害があったらと考えると、回りの木を全て伐採しろということになるのでしょうか? 2.また今回のような自然災害での事故でも賠償はしないといけないのでしょうか? よろしければ良きアドバイスをお願いします。
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金額の交渉余地はあるかもしれませんが、基本的に賠償責任はあります。 健常な生木が落雷で倒れたというのであれば、無過失の主張はできる かも知れませんが、 ・枝が相手敷地まで張っていた とか ・朽ちかけていた枝が風で飛ばされた とか は管理責任、過失ありでしょう。 1.山林だから免責されるということはありません。 「あなたが悪い」ということではなく、「所有者は善管義務がある」 ということです。伐採する、保険を掛けるなどの対策は所有者の判断です。 何もしなくても「悪い」ということではありません。ただし何かあったら 責任は生じますよ、ということです。 2.あまりに高額であれば、過失の程度や工事内容について交渉できる かも知れません。 いずれにしても、本人または代理が現場、工事見積もり等を確認 することですね。
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- misaemasa
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賠償の義務はないでしょう。 自然災害の場合は仕方ありません。 腐って折れて、壊したなら、管理責任を問われますがね。 例えば、家事で隣が燃えても賠償しなくて良いと 法律で決められています。 あまりにも金額が大きくなり、支払いが困難だからです。