- ベストアンサー
医療費控除 対象になりますか?
細かいところがよくわかりません。わかるモノだけでも結構ですので、回答よろしくお願いいたします。 1.熱さましの冷却シート 2.オブラート 3.のど飴 4.子供のフッ素(歯科) 6.コンタクトレンズを作る際の眼科受診 7.ハイチオールC(効能;しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症・全身倦怠・二日酔・にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
順番に答えていきますね 1.熱さましの冷却シート なりません 2.オブラート なりません 3.のど飴 これが微妙なんですが 医師の診断書?など一筆書いてもらわないとならないでしょう のど飴を舐めていないと日常に支障をきたすなど 4.子供のフッ素(歯科) これも微妙ですが おそらくなりません 栄養剤とおなじく予防するものとみなれる可能性があるからです 歯医者で支給されたものはなります 6.コンタクトレンズを作る際の眼科受診 これはなります 診療ですから 健康保険が使えなかったらなりません 7.ハイチオールC 治療目的での購入ならなります 予防ならダメです もしいわれたら治療のためっといってください 余談ですが カゼ薬・目薬・ガーゼなどの治療のための薬も医療費控除の対象になります 逆に治療のためでもサロンパス・栄養剤などはなりません
その他の回答 (3)
- nalsia2005
- ベストアンサー率34% (31/90)
歯医者の金額が書いてあるだけの領収書ならOKですよ 細かい明細があると突っ込まれるかもしれません >眼科の領収書を見ると、3割負担となっています っと書かれているのでしたら 控除の対象になると思いますよ メガネ屋さんでの視力検査は入りませんが 眼科での診断になるのかな だったらOKです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 昨日、無事確定申告済ませてまいりました。 nalsia2005さんの回答を読んで、自信を持って(?)提出してこれました。(*^_^*) 本当にありがとうございました。
- PARUCHON
- ベストアンサー率28% (2/7)
#2 Paruchonです。 すみません。あやふやなことをアドバイスしまして。 1.熱冷ましの冷却シート 別の書込みで湿布剤が「条件によって認められる」とあります。条件とは医師の処方です。 同じ条件だとすると、これを医師が処方することはないと思いますので、無理なんでしょうね。 6.コンタクトレンズを作る際の眼科受診 「ESSE3月号」の解説に「めがねの購入時に受けた検察代」は「認められない」とあったのでコンタクトの場合も同様だと納得していました。ESSEのは、もしかしたら眼鏡店の検察代なのかも知れません。つまり、医師の検査診療は全て対象?私の診察代も保険対象なのかな?「コンタクト」自身についてはよほどの病名がつかないと「認めらない」ということを。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 昨日、確定申告済ませてまいりました。 冷却シート、確かに医者から処方されることは無さそうですね。そういう見方で考えると、分かりやすいかもしれません。 めがねの場合は、眼科で作るというよりめがね店で作ることがほとんどなので、医療費控除の対象になるものは無さそうですね。ESSEでも、もう少し突っ込んだ解説があると、読者に有益かもしれませんね。 今回質問したことで、今年の医療費領収書をためる際に役に立ちそうです。ありがとうございました。
- PARUCHON
- ベストアンサー率28% (2/7)
あやふやな物ばかりですね。 No.1方とほとんど同じ意見です。 >1.熱さましの冷却シート これが微妙だと思っているのですが、解熱の治療として認められるでは? >6.コンタクトレンズを作る際の眼科受診 これは、私も同じ悩みだったのですが、「コンタクトレンズ」と書かれていないことから自分で調べられて「対象外」と判断されたのではないですか? だったらその購入のための検査費用も対象外です。 健康保険対象になっていないはずです。
補足
回答ありがとうございます。 1.これは税務署に確認したほうがよいでしょうか? 2.眼科の領収書によると3割負担になっているのですが、どうなんでしょう?使い捨てコンタクトなので、割と頻繁に眼科にかかります。
補足
詳しく解説ありがとうございます。 2.オブラート。残念です。子供がオブラート無しでは粉薬を飲めないので、我が家では必須アイテムなんです。 3.トローチはOKと思ったのですが、のど飴は微妙ですよね。常備薬的に使っているので、ダメそうですね。 4.フッ素は歯医者の領収書があります。細かい明細ではなく、金額のみが記載されたレシートなんです。自分でも、どれが虫歯でどれが歯磨き粉代で、どれがフッ素だか、思い出すのに苦労しています。歯医者の領収書なら、全額OKなのでしょうか? 6.眼科の領収書を見ると、3割負担となっています。保険対象ということでしょうか?