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盗難に気付かないうちに駐車違反になった車の所有者

さっき線路ぞいの路地で、駐車違反の札をぶら下げているバイクを見かけました。他にも移動を促すチラシが貼ってあり、長期間放置されたように見えました。 もしこれが盗難車であった場合、持ち主が盗難届を出していればそのうち連絡も行っておとがめはないと思います。でも例えば旅行などで長期間留守にしていて、盗難に気が付かないでいた場合(それを証明できないとき)、やっかいなことになるでしょうか。 駐車違反ならまだマシだと思います。ひき逃げや当て逃げされたら、アリバイ証明が必須ですね。 こういう経験を見聞きした方いらっしゃいますか? よろしければ、実際の例を聞かせていただけないでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • been
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回答No.1

盗まれた車で人身事故を起された場合、車の所有者は被害者に対する損害賠償義務を負うことになります。死亡事故なら数千万円の賠償義務を負う可能性もあります。 自賠責法第3条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 但書に免責について規定されていますが、この証明は極めて難しく、事実上、不可能です(賠償責任を免れることはできない)。

noname#84897
質問者

お礼

専門的なお答えをありがとうございます。俗っぽい質問が一挙に格調高くなりました。 自賠責法という法律があるのは初めて知りました。勉強になりました。 免責のことですが、(以前質問が出ていたのですが)高速道路で車から降りて飛び出して来られた場合(自殺と思われる)、高速道路の高架から落ちてきた車を轢いた場合(最近ありました、雪でスリップして)、などは比較的証明が楽でしょうか。車の欠陥や機能障害を証明するのはかなり難しそうですね(ほぼ無理でしょうね)。 私も、凶器を動かしているのだ、という自覚を忘れないで運転したいと思います。

その他の回答 (1)

  • gorocar
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回答No.2

盗難車の駐車違反で罰せられるのは第一次的には運転者です。 盗難車が違反や事故事件を起こしても、所有者が責任を問われることや所有者・使用者の加入している自賠責が適用されることは、通常はあまりないと思います。

noname#84897
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 以前(たしか、大晦日だったと思います)ここで質問して、しっかり教えていただいたので自信があるのですが(gooさまさまです)、 「自賠責は車につくから、運転しているのが誰でも関係なく、保険料は一律に支払われる」 のだと思いますよ。もともと自賠責は、被害者を最低限度守るために作られた制度でしょうしね。限度額が少ないからみんな任意保険と併用しているわけで。 被害者がたとえばビル・ゲイツとかだったら、自賠責で受け取る保険金(休業補償とか)なんて笑っちゃう額でしょうしね。 すみません、お礼を言う場で、、、失礼しました。 運転者を特定できれば問題ないでしょうが、盗難車のひき逃げじゃ、まず無理でしょうね。所有者の保管責任が問われるのかな、、、なんて思ってます。