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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:質問内容は、給料未払について支払い督促を出したら、元経営者が異議申し立)

給料未払の支払い督促で元経営者が異議申し立て

このQ&Aのポイント
  • 給料未払の支払い督促で元経営者が異議申し立てをし、訴訟に移行した。裁判で被告は全て認めたが支払い方法については月々3万を主張。
  • 元経営者は金銭的に困っている様子でなく、遊び回る生活を送っている。質問者は半額一括残り分割を提案したが被告は聞く耳を持たず。
  • 判決は来週であり、強制執行に向けて動くことになる。強制執行の方法や注意点について教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

第1回の口頭弁論のなかで、それぞれの主張をしたのみと言うことでしょう。 支払いが出来ないことを相手が主張するなら、原告は被告が飲み歩いていることの事実があるようですがと主張しておけば良かったのに。 証拠としては提出できないかも知れませんが、裁判官の心証は動かせたかも。 ある程度の支払い条件を提示しているので、おそらくは判決ではなく和解の条件提示がされて行くものと考えます。 労働債権なのですが、和解しませんかという提示が出る可能性があります。 もし判決が出たらそれに従ってもらうこととなり、実行されないときに備えて地裁に執行文を申し立てると言う運びになります。 執行する対象を把握していないと空手形になります。 金銭債権の第三債務者なのか、動産なのか、差し押さえる対象をきちんと捕まえておかないと、何を押さえにいくのですかと言う事になります。

tayu09916
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。詳しく教えていただき大変助かりました。

tayu09916
質問者

補足

こうゆう裁判の場合に、判決は、可能性としてどんな判決がでますか?原告の私は一括から、裁判官の前で、譲歩して未払金の半額を一括返済残りを、被告が言っている分割と話しをしました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

簡易裁判所で支払督促を申し立てた場合は相手方が不服を申立てれば申立人が同意すれば自動的に地裁において裁判が開始される事になります。 当然法人の代表者であなたの給与の未払いであればその会社に対して代表者の給与の仮差押を先に行っておいたほうが良いでしょう。 この場合は一般的には給与の30%を差し押さえがこ可能です。 これ以外には預金、不動産などあくまでも法人の所有するものです。 本人訴訟でも全く問題にはなりませんが勝訴の場合は「強制執行分の付与」が有っての強制執行ですからね! 裁判所の審査官に聞く必要があります。   あなたにとっては未払金の半金を要求するのは当然であると云えます。 しかしながら無いものは払えないので: 例えば; 「会社のあなたに対する未払い給与の支払金額を月額3万円の分割払いとし00年00月00日までに支払うものとするが、年利5%の遅延利息を支払うこととする。但し、返済契約締結時から14日以内にこの未払い給与の半額を証拠金として支払い更に残金を支払期日迄にった場合は金利相当額を免除する。」 このような文章を入れておけばあなたは損はしないようです。

tayu09916
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。詳しく教えていただき大変助かりました。

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