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支払い督促 簡易裁判の判決
恥ずかしながら消費者金融(モ○ット)からおよそ50万ほど借金があり、返済が滞ったため、先月簡易裁判所から特別送達で訴状を受け取りました。裁判日時が今月10に行われましたが、仕事の都合と遠方だったため、どうしても行くことができず、答弁書に分割払いを希望した用紙を送りました。 本日14日になっても裁判所から何の手紙もありません。結構遅いものなのでしょうか? また分割払いに却下されてた場合、いきなり強制執行されてしまうのでしょうか?それとも一括払いの手紙がくるのでしょうか? 判決がでた後、金融会社に連絡して分割払いをお願いしたり、一括で返済すれば、強制執行は免れるのでしょうか? 自分で引き起こしてしまった天罰ですが、どうぞご回答をよろしくお願いします。
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- Koyamac2003
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今ひとつ状況がわかりませんが、次のとおりとして話を進めます。 (1)債権者サラ金、債務者あなたとする支払督促と題する書面が裁判所から来た。 (2)2週間の異議申立期間内に異議を裁判所へ提出(郵送)した。 現在通常訴訟へ移行したと考えられ、債権額が50万円と少ないため、簡易裁判所での裁判となっているものと思われます。 まだ10日に第一回の弁論期日あったばかりですので、 まだ裁判所から書面での連絡はまだないと思います。 でも、来週中には、第2回の期日のお知らせが書面でくると思います。 あなたが提出した答弁書に記載した分割支払案で相手方がOKで あれば、そのとおりの判決がでると思います。あとは その通りに支払いを続ければ、問題ありません。 また、相手方が上記支払案をのまず、あなたが分割支払でない とダメな理由をきちんと裁判所にわからせないと、一括支払いの 判決が出るでしょう。で、一括支払いができれば、それで おしまいです。できないと、給与差押さえ等の強制執行が なされる恐れがあります。裁判になっている以上、相手方は 裁判外では話をしないでしょう。
- Lescault
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こんにちは。 何だか大変なことになっているようですが、50万円の借金ですとおそらく少額訴訟ですよね。でしたらその日のうちに判決が確定するはずですが、分割払いで答弁書を送付したとのことで、これですと原告と被告の和解が必要になってくると思います。和解の場合は少額訴訟といえども一回で結審せず、二回目の審理が開かれるケースも結構あるように聞いています(別に二回目があってはいけないということはないのです)。 裁判所からの通知は早晩届くと思いますが、内容の可能性は二つ、被告敗訴で判決確定だとすると一括返済でしょう。そうでなければ和解の話し合いをするので再度(今度は必ず)出頭するように知らせがあるかもしれません。大切なのは判決確定後にどうこうというより、裁判所で和解することが必要だと思います。 尚給与が差し押さえになった場合は、手取額が44万円以下の場合には給与の25%を上限として差し押さえがかかります。手取額が44万円を越えた場合には最低33万円が差し押さえられます。 お役に立てば幸いです・・・
- purity_mv
- ベストアンサー率30% (201/649)
強制執行で持っていかれるものがあるのなら、それを売って返済すればどうでしょうか。 そもそも50万円返済できないような状況なら強制執行でも持っていくものがないと思います。取られるものがなければ怖いものはありません。 仕事をしているようなので給料の差し押さえはあるかもしれませんが、1度の給料から差し押さえが出来る範囲には限度がありますので、分割で払ったと思えばいいのでは?