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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:里道(国有地)なのに借地料必要なの?)
里道(国有地)なのに借地料必要なの?
このQ&Aのポイント
- 国有地(里道・堤)を払い下げてもらうことになりました。そのときに払い下げ金額とは別に平成17年4月1日からの使用料(既往使用料)を払えとの通知がきました。
- 双方合意による「土地賃貸借契約」が存在しないのに使用料(地代)の請求はできるのですか?しかも8年分も請求してきました。地代家賃等の不動産に関する「債権の消滅時効」は5年のはずだが、どうして8年分も請求できるのか?
- 払い下げ金額についてはその金額の決定根拠は路線価に単独利用困難財産だとして50%さらに当方に借地権があったとしてさらに60%を掛けた金額を元に不整形地等の補正をかけて算定したとのこと。借地権の存在を認定したのは「誤信使用財産」だと説明。しかし当方はけっして誤信していたわけではない。その土地を挟んで両側が当方の所有地ではあった為一体に利用はしていたが、国有地である里道・堤であることは認識していた。近隣の住民も通行していた。そう供述すると、「それなら借地権はなかったとして借地権割合での減額をしなくていいのか?あるいはそもそも払い下げなどせずに地方自治体に譲与しましょうか?」といういかにも脅迫的な言動であった。当方は払い下げ金額については争うつもりはないが、使用料について納得がいかないだけです。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1の方が言うことがほぼ正しいと思うのですが、 「近隣の住民も通行していた。」 というのが気になります。 質問者様のほかに使う人がいないから、売れるのであって、他に道路として使用されていたら、そもそも売却できないじゃないでしょうか。 もういちど、担当部局のひとと話しをしてお他方がいいと思いますよ。
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- goncici
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回答No.1
売り払い価格を減額する条件として、 「もともと土地を貸していて、借地料をもらっていた関係者だから減額する」 ということでしょう。 「関係ない人には減額しないで売るか、関係する自治体に譲りますよ。」 減額するためにはそういう条件があるんじゃないですか。 どこの省庁の所有か関係なく、減額する条件は財務省が決めています。 その既成事実作りとして、過去の借地料を払ってくださいね、ということでしょう。 あなた以外の方が通行していたのに、という気持ちもわかりますが、 その土地を欲しいのはあなた、利益を受けるのはあなたですから、あなたが払うことが減額の条件なんでしょう。 担当者の言うとおり、どっちか安い方で決めればいいでしょう。 条件に合わないのに安く売ったら担当者も罰せられます。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。