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就業規則の不利益変更
私が勤めている会社は外資刑です。先代の社長のときから社員に生活にゆとりを持とうとカウンセラーに頼み拘束時間8時間15分実働7時間15分(9:15から17:30)土日がお休み他は夏季・年末年始休暇があります。会社より昨日9:00-18:00休憩1時間実働時間8:00間休みは交代性になり休日は不透明で夏季・年末年始休暇は明確にアナウンスされませんでした。社員に細かい説明もなく一方的でした。組合はありません。法律には詳しくないのでアドバイスを皆様に頂きたいと思います。よろしくお目害します。
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- gookaiin
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回答No.1
参考になるURLかと思います。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm ポイント7にある 「就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。 (労働基準法第90条関係)」 及びポイント8にある 「就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 (労働基準法第89条、第90条)」 が順守されているか、まずは確認してみたらいかがでしょうか。これが守られていなければ、違法です。
補足
補足:夏季・年末年始休暇は廃止になりました。就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。 (労働基準法第90条関係)は昨日、会社の就業規則がアナウンスされたばかりなので行われていません。