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未亡人になった場合

全くの素人なので、質問の仕方すら、おぼつかないところがあったら、ご了承願いたいのですが、例えば、事故や病気などで、夫が亡くなったとします。妻はその後一生、夫の姓を名乗り、嫁ぎ先の人間として、生きていかなければいけないのでしょうか? 旧姓に戻るということはしないのでしょうか? そうなると、離婚と言うことになり、年金や保険の受け取り等、問題がでてくるのですか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

「姻族関係を終了させる=離婚」ではありません。法的には、「死別=姻族関係は残る離婚」です。 年金・保険等の受け取りは、あくまでも、死亡時に配偶者であった者に支給されるものですから、その後姻族関係を終了させようが、姓を変えようが、差が出ることはありません。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

婚姻前の姓に戻る(復氏)することも、姻族関係を終了(事実上離婚と同様)することも可能です。 「復氏」・「姻族関係 終了」で検索すれば各市町村等のHPが見つかります。 復氏だけなら姻族関係は消滅しません。 姻族関係を終了させても自動的に復氏するわけでもありません。 姻族関係を終了させる=離婚ということになりますので、他の法律関係等もこれに準じて取り扱いされるのではないでしょうか。 各法律に通じているわけではありませんので、年金保険等についてはわかりかねます。 民法より抜粋 第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 <略> 第728条 姻族関係は、離婚によつて終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。

daisy_lamoo
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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