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会社員で証券口座を開く場合(医療費控除あり)
過去の質問を検索したのですが、 会社員が証券会社に口座を開く際 「特定口座源泉あり」にすれば 確定申告の必要もなく会社にもわからないということは理解できました。 医療費控除をほぼ毎年行う予定がある場合は、どの口座を選択するのがベストでしょうか?
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#4の追加です。 いろいろ誤解をされているようです。 皆さんの回答のように、特定口座の源泉徴収ありを選択していれば、証券会社が、源泉税の徴収と納付を代行して日、課税関係は終わりますから、原則として申告の必要はありません。 しかしながら、源泉徴収は、定率減税を考慮していませんから、確定申告をすれば定率減税が適用されて、還付金が発生するのです。 ただし、定率減税の最高額が25万円ですから、給与所得で25万円の最高額の定率減税を受けている場合は、株式の譲渡益を申告しても無駄になります。 http://nk-money.topica.ne.jp/szei/szei25.html
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- mat1922
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株式取引で利益があった場合は#3の方の言うとおり >特定口座の源泉徴収ありを選択すると言うことは 源泉分離課税で既に税金を納付済となり申告の必要は ありません。 医療費控除を申告書Aですればよいだけです。 株式で損失があってそれを繰り越す場合で医療費控除もある場合は 申告書Bと三表と「株式に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」と「所得税の確定申告書付表」が必要 もちろん医療費の明細書の袋も(これは申告書Aに付いているんだったっけ?)。 私は今まで医療費控除だけだったんで申告書Aだったが 今年は申告書B。AとBは少し書き方が異なるので注意。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
#1の追加です。 定率減税の最高額である25万円の減税を受けてい亡い場合は、株式譲渡益を確定申告すると定率減税の恩恵を受けることができます。 参考urlをご覧ください。
- HAL007
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特定口座の源泉徴収ありを選択すると言うことは 源泉分離課税で既に税金を納付済となり申告の必要は ありません。 医療費控除を受けるのは給与所得など一般の所得が 対象になりましから、給与所得だけ記入するば終りです。
- garnetscrein
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どれでも同じです。 損益通産すら出来ない別物控除だから。 なお、損失繰越は確定必要です。
「特定口座源泉あり」にすれば証券会社が源泉税の徴収と納付を代行し課税が終わります。 ただし、確定申告をすれば定率減税が適用されますから有利です。 医療費控除を受けるには、給与所得の確定申告をすることになります。 その時に、株式の売却益の定率減税を受けるのであれば、給与所得と一緒に確定申告をする必要があります。 その時に、確定申告書の住民税に関する事項の欄で「給与所得以外の所得の住民税は「普通徴収」を選択しておけば、会社に知られることはありません。
お礼
皆様ご回答をありがとうございました。大変参考になりました。