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相続終了後のクレームについて

2年前に合意した「遺産分割協議書」に異議があると、実兄が言い出しました。当方が「不服があるならば家庭裁判所で話をしよう」と言っても聞かず、当方の自宅に再三再四突然訪れ、遺産分割のやり直しを要求します。最近では、当方の制止も無視し、自宅の玄関に長時間居座り続け、今年85になる祖母もノイローゼ気味で家族全員がストレスに悩まされています。法的手段も含め何かいい方法はないでしょうか。

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noname#10986
noname#10986
回答No.3

法的手段を講ずるということであれば、警察に通報してください。 要求されても退去しないという行為はいわゆる「不退去罪」を構成します。 または、あなたの家に行かないこと、を求めて民事裁判を起こすということも可能でしょう。 詳細についてはお近くの弁護士さんにご相談下さい。 なお、遺産分割協議のやり直しをすることは可能ですが、やり直しに応じる義務は全くありません。 (住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  一度作成した「遺産分割協議書」は、原則としてやり直しができないものだと言う。  口で協議しても埒が明かないでしょうから、相続人全員が納得できる理由を詳しく書いた理由書の提出することを求める。勿論、法的な裏付けに基づいた理由をです。  「遺産分割協議書」という文書で決めたことですから、文書でしか対応しないと突き放すんです。  その文書を持って、自治体がやっている無料法律相談で、弁護士にやり直しの理由になるかどうか、まずは確認して見られればどうですか。 http://www.hou-nattoku.com/special/souzokuigon/03.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/special/souzokuigon/03.php
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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

今更ごねてもしょうがないでしょう。 弁護士に相談して、以後は「弁護士に委任してあります。話は弁護士を通して下さい」と 言えばいいのでは?

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