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肉親の「つきまとい行為」について

 2年前の遺産分割(遺産分割協議書は作成済み)で実兄がクレームを言い出し、自宅に突然押しかけてきては、やり直し等の要求をしてきます。 当方が「遺産分割に不満があるなら家庭裁判所等に申立し、司法の判断を求めるように」と言っても聞かず、週に1、2回、また最近では自宅のみあらず職場にも押しかけるようになってきています。  そこで、教えていただきたいことは、たとえ肉親であっても、警察に「ストーカー行為」として相談すれば、「つきまとい行為」を即刻辞めるよう注意あるいは勧告等していただけるのでしょうか、また、取り上げてもらえないとしたら、この「押しかけ」行為を即刻辞めさせる方法はないのでしょうか、教えてください。

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回答No.2

いずれにしても、最終的にはんだんを仰ぐのでしたら 弁護士に相談するのが適当だと思います。 脅迫、暴力、ストーカーにも該当しなくても 「業務妨害」(今回は威力業務妨害) で、対応できるかもしれません。 とりあえず、下に業務妨害を載せておきます。 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 と、いうことで色々相談すべきことで 範疇を超えているものだと思いますので 専門家の相談をお勧めします。

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その他の回答 (1)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

脅迫 暴力 近所迷惑というなら警察の問題です ストーカーは 確か恋愛感情に限ったもの もう一つ迷惑防止条令でキャッチセールスなどの つきまといも、この4/1で規制されるようになったみたいです いずれにも当てはまらない場合 相手の行為が原因で 精神疾患になったということが証明されれば 傷害罪になることがあります。 ただ 兄弟なんですから 何が不満なのかを聞き 譲れるところは譲ってあげたら?とも思います どうしても相容れないという場合訴訟してもらってもいい と お書きですがね クレームと言うからには兄には公平でないという思いが あるんですよね おそらく警察は民事不介入を理由に 手は貸してくれないと思います。

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