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台風被害にあった場合の確定申告
先日テレビで台風被害にあった場合その壊れたもの(たとえばエアコン、バイラーなど)に対し交換費用などは確定申告すれば経費と見なされ税金が返ってくる。ということで、私は毎年確定申告を税理士にお願いしていますので、風呂用のガス給湯器を買えたのでその書類を出したところ、つぶれた前のボイラーに対しての控除で7年も経っていたら減価償却しているので認められません。と言われました。本当なのでしょうか。
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昨年の夏、福井で豪雨があった関係で、金沢国税局のサイトに特集があります。その中に次のような記述があります。 ★当該家財の取得価額から減価償却費を差し引いて、「家財の取得価額等が明らかな場合の時価」を計算します★ ということなので、法定の耐用年数を過ぎたものは無理なようです。