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自作絵画を販売した後の著作権

絵を描いている者です。 最近、ボックスギャラリーをレンタルすることにしました。 以前に他のギャラリーなどで販売した自作絵画のポストカードを作って販売したいと思っています。 これは違法になるのでしょうか。 参考になる文献やサイトがあれば教えてください。

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noname#87090
noname#87090
回答No.1

作品を販売しても著作権を売っていない限り著作権を持っているのは作者ですから作者本人によるコピーの販売は違法にはなりません。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp ↑文化庁サイト、「展示権」のところをお読みください http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000177 http://www.akita-c.ed.jp/center/copyright/index.html http://www.ippjp.com/web/tools_anser_tenji.html 漫画の原画・原稿等を売っていますが原稿を買ったからといって著作者が版権を売った事にはならないのと同様です。 ただし版画や写真などで限定数を設けたプリントとうたって販売した物をあとから約束を破って増刷した場合は道徳的な問題、契約的な問題はあると思います。

noname#91399
質問者

お礼

大変参考になりました。 安心してポストカードを作ろうと思います。 ありがとうございました。

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