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娘&孫の件について
- 娘は高校生で同級生との間に子どもができましたが、一緒にやっていくことができず現在、私が子どもを育てています。
- 彼の方からは認知届けと孫にかかる費用を支払ってもらっていますが、もう一緒になる気がなくなりました。
- 娘の高校卒業まで私が孫の世話をすることになるため、保育園を考えていますが、相手に養育費の請求をすることができるか心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
婚姻外の男女から生まれた子を非嫡出子といいます。ご質問の赤ちゃんは非嫡出子になるわけです。ところで,非嫡出子の親権者は母がなるのが原則です(認知した父と母とが協議して親権者を父と定め,その旨を市町村役場に届け出た場合は父になります。民法819条4項,戸籍法78条)。しかし,未婚の未成年者は親権を行使することができず,その親権に服する子の親権は,さらにその親権者が代行することになっています(民法833条)。したがって,娘さんの親権者があなたとご主人であれば,あなたとご主人が共同してその赤ちゃんの親権を代行することになります。ところで,子の実父母は,親権者であると否とを問わず,子に対して扶養義務を負っています(民法877条,直系血族)。これは父子,母子という事実自体に基づいて発生するものであり,父(同級生)が親権者でないからといって免れるものではありません。ご質問の件では,娘さんとその同級生がいずれも赤ちゃんの扶養義務を負っており,養育にかかる費用(養育費)の分担義務を負っています。そこで,これまで赤ちゃんについて取り決めていた養育費の内容を変更したい,あるいはきちんと決めていなかったので文書で取り決めたいというのであれば,家庭裁判所の家事調停を利用することをお勧めします。どこの家庭裁判所に行ったらよいかは,まずはお近くの家庭裁判所に行って「家事相談」を受けるとよいと思います。そこで誰を相手にすればよいか(通常は相手の高校生とその法定代理人親権者です),費用はいくらかかるか(通常,調停の申立費用は1200円です)などを教えてもらえます。お近くの家庭裁判所がどこにあるかは,下記のURL(裁判所のホームページ)で確認したらよいでしょう。その際に,最低限,関係する人の戸籍(赤ちゃんの戸籍,娘さんやあなたの戸籍)は持って行った方がよいと思います。
お礼
的確に教えていただいてどうも有難うございました。 我が子(娘)の責任も大きいとは言えこれからの娘と孫の人生を考えると前途多難となりそうです。ただ、感情的な問題は置いてきちんと対処しなければと考えます。 回答していただける方が誰もおらず諦めかけていました。 本当にどうも有難うございます。感謝致します。