- 締切済み
貿易取引の原産地証明でフォームA以外について
貿易取引の特恵関税制度の適用を受ける書類として原産地証明フォームA(GSP FORM A)はよく見ますが、フォームBとかフォームKとかも聞いたことがあります。 フォームA以外にはどういったものがありますでしょうか? また、その使用目的は何でしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hakkoichiu
- ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.2
googleで”GSP Certificate of Origin Form"で検索すると200件出て来ました。 多過ぎてどれが参考になるのか見当がつきません。 一度覗いて下さい。 www.google.co.jp/search&hl=ja&q=% ( www.google.com で何でも検索出来ます。) 質問者さんの疑問が解消されることを祈っています。
- hakkoichiu
- ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.1
仕向け国、商品によるのではないでしょうか。 例えば、 単に "Certificate of Origin" "Certificate of Origin certified by the Chamber ofCommerce"と表示されたもの を要求される場合もあります。 特恵関税適用以外に禁止地域からの輸入を避けるための時もあると思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 GSPフォームの一覧的なサイトはないでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございました。 検索しましたが、なかなか希望するようなサイトはまだ発見できておりません。NO.1さんが言われるように仕向国や商品によってFORM BとかFORM Dとかあるようですが、果たしてどこがどのようにABCDを決めているのやら…もう、少しがんばってみます。