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貿易関係者の方教えてください
私は通関業者です。 C/O(CERTIFICATE OF ORIGIN)とFORM-Aの違いを教えてください。 特恵適用の為、FORM-Aを荷主に要請したのですが、C/Oを送付してこられました。 C/Oでは適応できない旨お知らせしたところ、どのように違うのか質問され困っています。 用途が違うのならばC/Oはどのような場合に使用するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
同業者さんなら、周りに聞いたほうがより詳しく回答が得られると思いますが...。この質問なら聞いても恥かしい内容では無いようですし、答えられない上司だったらちょっとまずいです。 さて、Form-Aも原産地証明の書式の一つですから、C/Oと何が違うかと言われれば書式が違う、という回答になります。 原産地証明には他にもForm-Dなどの書式もありますし、 商工会議所が証明しないような適当なものもあります。 もともとC/Oは原産国を証明するための書類の総称です。 用途はそれこそ様々でしょう。 例えば日本製品にC/Oをつければ、日本製品というブランドの証明代わりに使えますし、シンガポール協定原産地証明であれば、FTA適用の免税につかえます。 極論してしまうと、Form-Aは特恵的要用の原産地証明ですから、特恵適用にはこれが必要となります。
お礼
そうです・・・まずい会社なんです・・・助かります、ありがとうございました。