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中国向け貨物のケースマーク
中国貿易に従事している者です。 中国の取引先へ輸出した貨物のケースマークで原産地「MADE IN JAPAN」が表記されていないので輸入通関できないと言われていますが、原産地を表記しなければならないという法規はあるのでしょうか?別の取引先へ「MADE IN JAPAN」の表記なしで出したときは何も問題ありませんでした。貨物は自動車部品です。
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noname#90245
回答No.2
No.1のご回答が正答かと思いますが、 通関切れないので想定されるケースとしては・・・ (1)書類上のケースマークと実物のケースマークが不一致 (INVOICEなど書類のケースマークだけにMadeInJAPANと入れてある) (2)貨物に曖昧な原産地表記がしてあるか、原産地が書類と食い違っている。 まだあるかも知れませんが、思いつくのは以上です。
- sesame1110
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回答No.1
こんにちは。 私の会社では、電機製品及び部品を中国に輸出していますが、 一度たりとケースマークに原産地表記を要求されたことは ありません。ので表記もしていません。 中国では輸入に先立つ許可関係の取得が複雑ですから、 もしかしたら、当該輸入者(或いはその輸入代行業者)が ケースマークが必要な申請をしてしまっていたのかも しれませんね。(あくまでも想像ですが。。。) 中国サイドの法令や手続きについて 具体的には知らないので、参考にならなかったら ごめんなさい。m(_ _)m
お礼
sesame1110さん、ご回答ありがとうございます。恐らく、「決まり」は無いのでしょうね。(輸入者側がこれまで原産地つきで対応してきたので、何も調べずに「表記されるべき」と言ってきただけの話かも知れません。)非常に参考になりました。ありがとうございました。