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強盗で執行猶予はつきませんか?
5年前にパチンコの景品交換所をモデルガンで脅し、200万円を強奪しまし、最近つかまりました。 怪我は全く負わせていませんし、被害者から嘆願書ももらっています。 初犯ですが、難しいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
強盗は、五年以上だから、単純な強盗であれば、再犯加重は無いと言うことから、酌量減刑して半分になるので、処断刑では2年6月にはなります。よって、可能性があります。 ただし、執行猶予が付くかどうかは、被害弁償の程度方法如何によります。決して嘆願書が存在するからではなく、嘆願書を書いた前提として「被害者に対して何かをしたから嘆願書が出た」のですから、そこの事実を法廷に出すことですね。なぜ嘆願書があるのか聞いていますか? この場合、決して私選なんて不必要です。筋が見えていて、否認しているわけじゃなし、国選で十分です。 あとは、もし、被害弁償していないのであれば、最低でも半分は金を集めて、残り半分は分割で支払いする旨の示談を国選にさせる。ないし、国選が動かないときは、知人友人で示談してやれば良い。私選に払う金があれば、一部でも弁償にまわしなさい。上が出来れば、70パーセントは猶予の可能性有りです(甘いと言われるかたも居るでしょうが)。
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- choijiwoo
- ベストアンサー率16% (53/321)
あなたが、いますぐに、その友人のためにしてあげられることがあります。 200万円+利息を被害者に弁償してあげて下さい、量刑が、確実に変わってきますよ。 このサイトで質問をしていても、友人を救えませんが、お金を出してあげれば友人を確実に救えます。 それと、友人の弁護士が国選であれば、あなたが私選の弁護士をつけてあげてはいかがでしょう。 それらのことができないのであれば、あなたの質問は自己満足にすぎないのでは?
お礼
そうですね・・。 少しでも多くお金を貸すことが一番の助けですね。 ご助言ありがとうございました。
- sosokan
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執行猶予がつけられるのは刑法上3年以下の懲役または禁固・50万円以下の罰金に限られます。 強盗罪で起訴された場合法定刑は5年以上の懲役になりますので基本的には執行猶予をつけることはできません。 (ちなみに怪我をさせていたら強盗致傷となり7年以上もしくは無期懲役です) 嘆願書をもってして酌量減軽が最大限あったとすれば2年6月という処断刑ができ執行猶予をつけられる可能性がないわけではないですが、罪状・被害額からいってもなかなか難しいと思われます。
お礼
ありがとうございました。 難しい状況なのだということがわかりました。 どうにか出してあげられないかと思うのですが・・
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
悪い事しておいて捕まったら命乞いですか?何でも中途半端、反省の色も無い。こんな所にカテ入れるの恥ずかしくないですか?
補足
知り合いがやってしまったのです。 本人は留置所の中なのですが、猛省していているようです。 親族が気の毒で・・
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
悪い事しておいて捕まったら命乞いですか?何でも中途半端、反省の色も無い。こんな所にカテ入れるの恥ずかしくないですか?
お礼
ありがとうございます! 本当に参考になりました。 弁償にまわすことが先決ですね。 大変助かりました。