- 締切済み
資本金と取締役
3000万くらいの資本金で会社をスタートさせるとして、個人的な出資も一緒に考える場合、出資するという形ではじめるなら社員ではなく、役員としての参加となるのでしょうか? 分かりにくい文章ですみません。そこら辺の知識が全くないため、どなたか詳しく教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- greenhouse
- ベストアンサー率52% (143/270)
まずご質問についてお答えします。出資者は必ずしも役員になる必要はありません。一般社員でも役員でも身分は自由に選ぶことができます。 ただし、会社設立の際の要件として役員を選出する必要があります。出資人が役員である必要はないのですが、自己資金で設立するような小規模の会社の場合、社員数が少ないため、出資人がそのまま役員となるケースが多いのです。 さて、ここからはアドバイスですが、実際に会社設立を検討されているのであれば、まず、基礎的な知識を書物で確認してから具体的な質問をされるとよいと思います。全体の流れを把握せずに具体的質問を行うことは偏った知識を養うことにつながります。また、そのおそれがあるため、みなさんのせっかくの回答も、表面的・一般的事項の羅列に終始してしまいます。 会社の組織構成には税金対策もからんできます。経営戦略的に重要なところであり、全体を把握した上で多角的に検討すべきと考えます。 個人的には下記書籍が実用的で分かりやすくおすすめです。 「自分でできる会社設立」 http://www.locus.co.jp/book/soho/kaisya.htm 以上、お役にたてれば幸いです。--a_a
- kawakawa
- ベストアンサー率41% (1452/3497)
会社の設立は 発起人による定款の作成→株主となる者による出資金の払込→役員の選出→登記 の順で進められます。 第一段階の定款作成では、発起人(複数も可)が会社の称号・目的・本店所在地といった基本的重要事項について定めた定款を作成し、その所在地の所轄の公証役場において、公証人の認証を受けなければなりません。なお、発起人は一株以上の株式を自己資金で引き受け、会社創立時の株主となります。 第2段階の出資金払込は、創立時の株主となる者が指定の銀行に指定の額を振り込むことです。「発起設立」の場合は発起人だけの資金によって資本金をまかないます。また、「募集設立」の場合は発起人以外からも資金調達を行います。 第3段階の役員選出は、発起設立の場合は発起人の過半数で取締役と監査役を選出します。募集設立の場合は出資金払込終了後に出資者全員で開く設立総会で選出を行います。いずれにしても、取締役に就任したメンバーによる取締役会を開き、代表取締役を選任する必要があります。 以上の段階を経て、本店所在地の法務局で会社設立の登記申請を行い、これが完了した時点で、新会社が誕生するわけです。 ですから、個人的な出資を考えるが、役員にはなりたくないという場合、それは、認められます。発起人で出資者であれば、必ず役員に就任しなければならないという規則はありません。逆に、発起人でなくとも、役員に就任することも可能です。 上記は、株式会社を想定して書いたものですが、有限会社の場合、定款で予め取締役を決定しておくことが可能であること、そして、定款で定めなかった場合には社員総会を開いて取締役を決めるという点で、株式会社と異なっている以外は、両者に大きな違いはありません。 参考になりましたでしょうか? 以上Kawakawaでした