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会社の取締役 の解雇について
初めまして、自分で会社をやってます。 2人で半分半分で資本金を出し合って有限会社をやっております。 最近になって3人めの役員ができました。 私の方が社長をやっており、残り二人が取締役という形になってます。 7年一緒に仕事をしたパートナーですが、ココ1年くらいでかなりの方向性の違いが感じられます。 解雇する為にはどうしたらよいのでしょうか? 3人めの役員は解雇に関して賛成しております。
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- isess8255
- ベストアンサー率31% (52/166)
もう一人が50%の出資金を持っていると 簡単にはいきません。過半数とは50%プラスアルファですから 50%では 解任決議も 増資決議も出来ません。増資を取締役会に委任する決議も通りません。 話し合って、出資金=株を時価(例えば相続税の自社株式の評価方法 利益が多かったり 資産が多いと当然高くなります)で買取るしかないでしょう。 取締役の解任は、新会社法の規定ではNO3様の回答の通り普通決議になっています。特別決議が必要なんて 時代遅れの知識です。
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
すでに回答あるとおり、解任するには、株主総会の決議が必要や。特例有限会社でも株式会社化しとっても、どっちにせよまずは定款を確認してな。 解任の株主総会決議について定款に特別な定めなければ、たぶん累積投票で選任したのではないやろから、株主総会の普通決議で解任できる。ふつうの株式会社でも普通決議でおけ。特別決議いう回答は嘘や、気を付けてな。 普通決議いうことは、少なくとも出席者の持つ株式の過半数が賛成せないかんいうこと。半々なら、その取締役自身が賛成しない限り残念ながらムリやわ。 解任すると損害賠償の問題も出るもの、辞任してもらうよにするのが現実的やろね。任期満了まで待てるのならそれもええ。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
まず増資してそこの新役員に出資をさせることです。理由は経営に少しだけでも参加させるためとでも言えばよいでしょう。 これで過半数の議決権を取れれば後は次の株主総会で役員に選任しなければ良いのです。 解任は3分2の賛成ですが、選任人は過半数です。従って1株でも多いほうが勝ちです。 この増資をうまくできるかがポイントです。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
会社の取締役を解任するには、「株主総会」を開催して解任決議を得ることが必要です。 有限会社というのは「特例有限会社」のことでしょうか? 会社法が新設されて従来とは少し扱いが違っているので、まずこのあたりを確認してください。 特例有限会社においては、総会における「普通決議」で解任が可能ですが、そのためには定款で定めた定足数を満たし、出席した社員(出資者のこと)の議決権の過半数の賛成をもって決定します。 ということで、まずは議決権の過半数を手に入れる必要があるし、総会も開かず一方的な「解雇」というのは出来ません。