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会社の人が保証人で困っています

会社の人が(25歳)昔友人の連帯保証人になってしまい他に名前を語られ借金をして逃げられてしましました 数社から借りて全部で250万位らしいです この場合、何から始めたらいいのでしょうか? 弁護士に相談しなさいと言われたそうなのですが 弁護士を雇う(相談する)お金もないし ちなみに逃げずに払うと言ったら全額一遍に払えと言われたそうです サラリーローンの類ではなくちゃんとした信販会社らしいので利息の計算が無謀とかではないらしいのですが利息だけで50万位いってるらしいです 何かアドバイスをお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

まず弁護士を雇うお金が無い場合、一定の資力基準の条件を満たせば(←お金が無いと判断された場合ですが・・)、法律扶助協会で費用の立て替えなどをしてくれる制度があるそうです。http://www.jlaa.or.jp/index.html参考にHPアドレス添付します。。。また、有る程度の収入があり扶助協会を利用出来ない場合、有料になりますが、弁護士会で行っている法律相談を利用されるのも1つの方法ではないでしょうか?東京近辺に在住の方でしたら、霞ヶ関に法律相談センターがあります。相談料金30分5,250円(消費税込)。延長料金 15分につき2,625円(消費税込)です。 (http://www.toben.or.jp/consultation/counsel_soudan/counsel_soudan_kasumi.html←こちらの一般相談のコーナー)

nyannmage
質問者

お礼

代表でここの皆様にお礼を申し上げます。 教えて下さいました内容を全て伝えて対処するよう言ってみます。 ご親切にほんとうに有難うございました!!

その他の回答 (3)

  • j-h-smith
  • ベストアンサー率39% (133/333)
回答No.3

あくまで、私が知っている範囲での話になりますが、 まず、仮に、借金をした友人をA、連帯保証人になった会社の人をB、信販会社をCとして。 Aさんの連帯保証人になるということは「債務者」になるのと同じ事です。ですから、Bさんは1円も手元にないですが借金したのと同じ事になります、そしてCの判断により、Aさんではなく、Bさんにいきなり請求することも出来るのです。 一点だけ気になるのは、「他に名前を語られ借金をして」の部分なのですが、Bさんの補償責任の範囲がどうなっているのか?によると思います。 もしもBさんが『根補償』の連帯保証人だった場合は、継続取引から発生する債務を無制限に保証することになってしまいます。つまり、Aさんの借金は全てBさんが被るということなんですが、これは判を押した契約書の内容を見ないと何とも言えませんね... どちらにしても、連帯保証人の判を押したBさんは、その時点で責を負う義務がありますし、お気の毒ですが、こればっかりは知らなかったじゃ済まされない問題ですので、やはりプロに相談が良いと思います。 弁護士を雇うお金が無い、ということですが、自治体などでの無料相談もありますから判断を仰ぐことは可能だと思いますよ。

  • dachi406
  • ベストアンサー率18% (79/427)
回答No.2

ご友人が納得の上で連帯保証人になった分は仕方が無いとして名前を語られた(どういうふうに?)分には返済義務はありません。 >サラリーローンの類ではなくちゃんとした信販会社らしいので利息の計算が無謀とかではないらしいのですが いえいえ、ほとんどが法定利息の15%を大きく超えているはずです、確か40%を超えなければグレーゾーンで罰せられないが違法というワケのわからん金利です。 信販会社に拒否するべきものは拒否、払う分(保証人の判をついた分)については金利を法定利率で引きなおさせます。 弁護士でなくても本人は交渉できますよ、それでも支払えなければ任意整理や破産を考えるべきです。 最近は破産の免責が難しくなって来ているそうですが、自身の遊興費ギャンブルでないのなら大丈夫です。 頑張れ、負けるな!応援してあげてください。

回答No.1

まずは市役所等の弁護士30分無料相談に行かれると良いと思います。 おそらく30分ではすまず、いくらかはかかってしまうとは思いますが、行かないよりは良いと思います。

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