- ベストアンサー
配偶者控除でお尋ねです
妻のパ-ト収入1、000,000で来年から個人年金(郵便局)が年200,000位入の予定です、 1,030,000を超えると、控除が受けられなくなると聞きますが、このようなケ-スの場合を教えてください
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
本人が保険料を支払って、本人が年金を受け取る場合は、郵便局の年金は公的年金等以外の雑所得になります。 所得は、その年に支払はれた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を引いた金額です。 郵便局から計算書が送られて来ます。 給与所得は、パー収入が100万円なら、給与所得控除額が最低でも65万円有りますから35万円です。 給与所得と雑所得の合計が38万円以下なら、配偶者控除を受けられます。 又、所得が38万円を超えて76万円未満であれば、配偶者控除の代わりに「配偶者特別控除」を受けられます。 参考urlをご覧ください。
その他の回答 (2)
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
103万円超えると38万円の配偶者控除は受け取れませんが 103万~141万円まで段階的に配偶者特別控除の対象になります。
お礼
RES ありがとうございます。 案内のURL見ました。 配偶者特別控除/配偶者控除のどちらかが17年より なくなるようですね、参考になりました。
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
個人年金は雑所得になるみたいですね。 でも、受け取る年金ー払った掛け金(年に直して)=雑所得 になるみたいですから、20万円そのものが雑所得ではないようですよ。 参考に国税庁のページを貼り付けときます。 年金保険料を奥様が払っていた場合と、旦那様が払っていた場合とでは、またいろいろ違うみたいです。 贈与とみなされる場合もあるとか。 103万円を超えても、105万未満までは配偶者特別控除が38万円あります。 段階的に減っては行きますが、130万円までは社会保険の扶養からは抜けないので、そんなに影響はないようにおもうのですが。
お礼
早速のRES ありがとうございます 参考になりました。
お礼
こんなに早く、3人の方より、早速の回答に嬉しく思ってます。URLも大変参考になりました。 ありがとうございました、