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配偶者控除でお尋ねです

 妻のパ-ト収入1、000,000で来年から個人年金(郵便局)が年200,000位入の予定です、 1,030,000を超えると、控除が受けられなくなると聞きますが、このようなケ-スの場合を教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

本人が保険料を支払って、本人が年金を受け取る場合は、郵便局の年金は公的年金等以外の雑所得になります。 所得は、その年に支払はれた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を引いた金額です。 郵便局から計算書が送られて来ます。 給与所得は、パー収入が100万円なら、給与所得控除額が最低でも65万円有りますから35万円です。 給与所得と雑所得の合計が38万円以下なら、配偶者控除を受けられます。 又、所得が38万円を超えて76万円未満であれば、配偶者控除の代わりに「配偶者特別控除」を受けられます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
hatobas
質問者

お礼

こんなに早く、3人の方より、早速の回答に嬉しく思ってます。URLも大変参考になりました。  ありがとうございました、

その他の回答 (2)

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.2

103万円超えると38万円の配偶者控除は受け取れませんが 103万~141万円まで段階的に配偶者特別控除の対象になります。

参考URL:
http://www.jyouhoudenshi.jp/tax_new.html
hatobas
質問者

お礼

 RES ありがとうございます。 案内のURL見ました。 配偶者特別控除/配偶者控除のどちらかが17年より なくなるようですね、参考になりました。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

個人年金は雑所得になるみたいですね。 でも、受け取る年金ー払った掛け金(年に直して)=雑所得 になるみたいですから、20万円そのものが雑所得ではないようですよ。 参考に国税庁のページを貼り付けときます。 年金保険料を奥様が払っていた場合と、旦那様が払っていた場合とでは、またいろいろ違うみたいです。 贈与とみなされる場合もあるとか。 103万円を超えても、105万未満までは配偶者特別控除が38万円あります。 段階的に減っては行きますが、130万円までは社会保険の扶養からは抜けないので、そんなに影響はないようにおもうのですが。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1610.htm
hatobas
質問者

お礼

早速のRES ありがとうございます 参考になりました。

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